○盛岡地区広域消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
昭和46年7月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 組合において公用又は公共用に供するため組合以外のものの所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与等)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与又は時価よりも低い価額の譲渡(以下「譲与等」という。)をすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲与等をするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、その負担した費用の額に相応する当該普通財産を当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲与等をするとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲与等をするとき。ただし、寄附の際特約した場合を除くほか、寄附をうけた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄附をうけたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附をうけた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与等をするとき。
(普通財産の無償貸付け等)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けをうけた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 組合の職員が構成員である法人その他の団体がその構成員の研修又は福利厚生の事業を行なうため直接使用する普通財産を貸し付けるとき。
(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、普通財産を短期間貸し付け、又は小面積の普通財産若しくは普通財産の小部分を貸し付ける場合で管理者が特に必要と認めるとき。
(平20条例3・追加)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を組合以外のものが所有する同一種類の動産と交換することができる。
(平20条例3・旧第5条繰下)
(物品の譲与等)
第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与等をすることができる。
(1) 公益上の必要に基づき、物品を譲与等するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附をうけた物品又は工作物のうち、寄附の条件として、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与等をすることを定めたものを、その条件に従い譲与等するとき。
(3) 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を譲与するとき。
(平20条例3・旧第6条繰下)
(物品の無償貸付け等)
第8条 物品は、公益上の必要があるときは、組合以外のものに無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平20条例3・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平20条例3・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。