民泊サービスを始める方の事務手続について
(更新)
「民泊サービス」を計画されている関係者の皆様へ
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行され、届出を行うことにより、一戸建て住宅や共同住宅で民泊サービスを営むことができるようになりました。
住宅宿泊事業等を営む場合は、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」 (PDF 1.61MB)(平成29年10月27日付け消防予第330号)により、消防法令が適用される場合がありますので、事前に消防署所に相談し、必要な手続を行ってください。
Q.どんなことが必要になるの?
住宅宿泊事業を営む住宅は、外国人を含む不特定の人が、使い慣れないコンロなどの火気使用設備を利用することにより出火の危険性が高まることや、建物の構造に不案内なため避難に時間を要することなど、出火の危険性や火災時の避難困難が懸念されることから、施設利用者や他の居住者の安全確保のため、消防用設備の設置や防火管理などの消防法令に基づく防火安全対策が必要となります。
※消防法令に関する用語については、こちらをご覧ください。
1消防用設備の設置
施設の利用形態や規模に応じた消防用設備の設置が必要となることがあります。消防用設備を工事して設置する場合は専門業者(消防設備業者)にご相談ください。
※自ら消防用設備(消火器、特定小規模施設用自動火災報知設備)を設置する予定している住宅宿泊事業者の方は次の資料をご覧ください。
民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット (PDF 1.1MB)
(特定小規模施設用自動火災報知設備)試験結果報告書 記載例 (PDF 439KB)
2使用開始届の提出
新たに民泊サービスを行う場合には、施設の使用を開始される日の7日前までに防火対象物使用開始届 (PDF 112KB)を消防署所へ届け出る必要があります。(防火対象物使用開始届備考4の図面等については、簡素化できる場合がありますので、消防署所にご相談ください。)
3防火管理者の選任
建物全体の収容人員が30人以上の場合、防火管理者を選任して、防火・防災管理者選任(解任)届出書 (PDF 125KB)を消防署所へ届け出る必要があります。
4防炎物品の使用
建物内でカーテンやじゅうたんを使用する際は、防炎ラベルのついた防炎物品を使用する必要があります。
Q.消防法令適合通知書とは?
当消防本部管内で住宅宿泊事業を営む場合には、盛岡広域振興局保健福祉環境部(019-629-6588)に届出が必要であるほか、消防法令適合通知書の提出を求められます。
消防法令適合通知書とは、交付申請された届出住宅の部分が消防法令に適合していると管轄消防署長が認めた場合に交付されるものです。
消防法令適合通知書の交付には、現地確認後、1週間程度の期間を要します。
※1消防法令適合通知書の交付を申請する際は、消防法令適合通知書交付申請書 (DOCX 21KB)を提出してください。
※2消防法令の適合確認を円滑に進めるために、住宅宿泊事業者への周知用資料 (PDF 665KB)をご覧ください。
消防法令適合通知書交付までの流れ
- 事前相談
- 交付申請
- 各種届出
- 書類審査
- 現地確認
- 消防法令適合通知書交付
Q.営業後に必要なことは?
「民泊サービス」を提供する場合、建物や消防用設備などに不案内な方の宿泊が想定されますので、火災の危険性についての注意喚起を行う必要があります。
※施設利用者に注意喚起する事項は、「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット (PDF 6.97MB)を活用してください。