○盛岡地区広域消防組合規約

昭和45年10月1日

岩手県指令地第456号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、盛岡地区広域消防組合(以下「組合」という。)と称する。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。

盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、関係団体の区域における消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、次の区分により選出する。

(1) 関係団体の長。ただし、管理者に充てられ、又は副管理者に選出された場合にあつては、当該関係団体の副市長又は副町長(以下「副市長等」という。複数の副市長等を置く関係団体にあつては、当該関係団体の長が指定する副市長等)とする。

(2) 関係団体の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙により選任された者(以下「議会選出組合議員」という。)1人

(組合議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、当該関係団体の長若しくは副市長等又は議会の議員の任期による。

2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。

(1) 副管理者に選任されたとき。

(2) 関係団体の長若しくは副市長等又は議会の議員でなくなつたとき。

(欠員の報告)

第7条 議会選出組合議員が欠けたときは、当該組合議員の所属する関係団体の長は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(補欠選挙)

第8条 議会選出組合議員に欠員を生じたときは、当該関係団体の議会においてすみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(選挙の通知)

第9条 議会選出組合議員の選挙を行なうべき理由が生じたときは、管理者はその旨を関係団体の長に通知しなければならない。

(当選の通知及び当選人の報告)

第10条 関係団体の議会の議員の選挙により当選人が定まつたときは、当該議会の議長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係団体の長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係団体の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関)

第11条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、盛岡市長をもつて充てる。

3 副管理者は、関係団体(盛岡市を除く。)の長が互選する。

4 会計管理者は、盛岡市会計管理者の職にある者をもつて充てる。

(管理者及び副管理者の任期等)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係団体の長の任期による。

2 管理者及び副管理者が関係団体の長でなくなつたときは、その職を失う。

(補助職員)

第13条 組合に必要な職員を置く。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係団体の分担金、補助金、寄付金、地方債その他の収入をもつて充てる。

(経費の分担)

第16条 関係団体の分担金の割合は、次の各号に掲げる経費に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合の運営に要する経費及び第3条の事務に要する経費(次号及び第3号に掲げる経費を除く。)

10分の2均等割

10分の8人口割

(2) 消防庁舎(敷地を含む。)、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、救急自動車、消防専用電話装置、防火水槽その他消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)の設置又は購入に要する経費、消防施設の維持管理及び運営に要する経費並びに消防施設の設置又は購入の資金に係る地方債の元利償還に要する経費 各関係団体の区域内に所在する当該消防施設に係る所要経費割

(3) 消防職員の給与に関する経費 各関係団体の区域内に勤務する消防職員の給与に係る経費割

第5章 補則

(補則)

第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、関係団体の区域における消防に関する事務に係る規定は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和45年10月1日岩手県指令地第456号で許可につき昭和45年10月1日から施行)

2 関係団体の分担金の割合に係る第16条第1号の規定の適用については、平成22年度までの間、同号中「均等割」とあるのは、「盛岡市にあつては11分の2、八幡平市にあつては11分の3、その他の関係団体にあつてはそれぞれ11分の1」とする。

(昭和46年岩手県指令地第304号)

この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和46年7月28日岩手県指令地第304号で許可につき昭和46年7月28日から施行)

(平成3年岩手県指令地第991号)

1 この規約は、岩手県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年11月11日岩手県指令地第991号で許可につき平成3年11月11日から施行)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員の任期は、変更後の盛岡地区広域行政事務組合規約第14条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年岩手県指令地第1606号)

1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規約による変更後の盛岡地区広域行政事務組合規約第5条の規定の適用については、平成7年5月1日までの間に限り、同条中「22人」とあるのは「23人」と、「1人」とあるのは「1人(盛岡市にあつては、2人)」とする。

(平成17年岩手県指令市町村第685号)

この規約は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年岩手県指令市町村第1169号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年岩手県指令市町村第961号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年岩手県指令市町村第685号)

この規約は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年6月1日一部改正)

この規約は、平成28年6月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合規約

昭和45年10月1日 県指令地第456号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和45年10月1日 県指令地第456号
昭和46年7月28日 県指令地第304号
平成3年11月11日 県指令地第991号
平成4年3月23日 県指令地第1606号
平成17年10月11日 県指令市町村第685号
平成19年3月27日 県指令市町村第1169号
平成23年1月20日 県指令市町村第961号
平成25年10月29日 県指令市町村第685号
平成28年6月1日 種別なし