○盛岡地区広域消防組合公告式条例

平成16年7月13日

条例第3号

盛岡地区広域行政事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、盛岡市公告式条例(平成16年盛岡市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき又は管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規定について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則若しくは管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合監査委員条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 盛岡地区広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例(昭和46年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合公告式条例

平成16年7月13日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)