○盛岡地区広域消防組合議会定例会の回数を定める条例
昭和45年12月15日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第102条第2項の規定による定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
昭和45年12月15日 条例第2号
(平成23年4月1日施行)