○盛岡地区広域消防組合議会定例会の回数を定める条例

昭和45年12月15日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第102条第2項の規定による定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合議会定例会の回数を定める条例

昭和45年12月15日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年12月15日 条例第2号
平成23年2月24日 条例第2号