○盛岡地区広域消防組合議会会議規則
昭和45年12月15日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第120条の規定により、盛岡地区広域消防組合議会の会議規則を定めるものとする。
(議員の参集)
第2条 議員は、招集の当日開会定刻前に、議場に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 議員は、事故のため出席できないときは、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。
3 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議長が議会にはかつてこれを定める。
2 会期の延長については、前項の規定を準用する。
3 会期は、招集された日から起算する。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の時間)
第7条 会議は、午後1時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(会議の開閉)
第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は前項に規定(開議宣告は除く。)する宣告をした後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に定足数を欠くに至つたときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議場に現在する議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を要求することができる。
(議案の提出)
第10条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由をつけ、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(動議等)
第11条 動議は、他に特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 修正の動議を議題とするには、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序をきめる。
4 会議の議題となつた事件及び動議を撤回又は訂正しようとするときは、議会の承認を要する。
5 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事日程等)
第12条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付にかえることができる。
2 議長が必要があると認めたときは、又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
3 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終わらなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。
(選挙)
第13条 議会において選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告する。
2 投票による選挙の方法は、議長がこれを定める。
(開票及び投票の効力)
第14条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第15条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第16条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(議題の宣告等)
第17条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告し、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつてきめる。
(議案の説明等)
第18条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件(請願を除く。)を職員をして朗読させる。
2 議題になつた事件(請願を除く。)は、提出者の説明を聞き質疑を行ない、その終結を宣告する。
(討論及び表決)
第19条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結を宣告して、表決に付する。
(議事の継続)
第20条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第21条 会議で発言しようとするものは、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。
2 議長から発言の許可を受けた者は、議席番号を告げて発言する。
3 2人以上から発言を求めたときは、議長は、挙手の先順位者と認める者から許可する。
(発言の制限)
第22条 議長は、質疑、討論その他の発言につき、特に必要があると認めるときは、発言時間等を制限することができる。ただし、出席議員2人以上の異議があつた場合は、会議にはかつてきめなければならない。
2 発言は簡明を旨とし、議題外にわたつてはならない。
(議長の議員としての発言)
第23条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終つた後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(議事進行に関する発言)
第24条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(選挙及び表決時の発言制限)
第25条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(秘密会)
第26条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 秘密会の議事は公表しない。又、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(一般質問等)
第27条 議員は、事務組合の一般事務について質問しようとするときは、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。ただし、緊急を要するときは、議会の同意を得て質問することができる。
(表決問題の宣告)
第28条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第29条 表決の宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第30条 表決には、条件をつけることができない。
(挙手による表決)
第31条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手の多少を認定して可否を宣告する。ただし、議長が必要と認めたとき、又は出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、会議にはかり、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第32条 記名又は無記名による表決は、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と所定の用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(表決の訂正)
第33条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(表決結果の宣告)
第34条 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。
(簡易表決)
第35条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかり、異議ないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(会議録)
第36条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、開議、延会、休憩、中止、散会及び閉会の年月日時刻
(2) 出席、欠席議員の氏名及び説明、職務のため出席した者の職氏名
(3) 議事日程及び諸般の報告
(4) 議事のてんまつ
(5) 前各号のほか、議長又は議会において必要と認めた事項
2 前項各号の規定にかかわらず、秘密会の議事及び議長が取り消しさせた発言は会議録に記載しない。
(会議録署名議員)
第37条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(異議の決定)
第38条 会議録に記載した事項について、異議があるときは、議長がこれを決する。
(請願)
第39条 請願書には、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、捺印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
(請願の採否)
第40条 議会は、請願書を受理したときは、採否を決定しなければならない。
(採択請願の送付等)
第41条 議長は、採択された請願で、管理者に送付すべきものと認めたものは、直ちにこれを送付し、同時にその処理のてんまつについて報告を要求しなければならない。
2 採否を決定した請願は、請願者にその結果を通知しなければならない。
(陳情書の取扱)
第42条 陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理するものとする。
(議員の辞職)
第43条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 議長は、前項の辞表は議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否をきめる。
3 議長は、閉会中に議員の辞職を許可した場合は、その旨を各議員及び管理者に通知しなければならない。
(品位の尊重)
第44条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(離席)
第45条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第46条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(議長の秩序保持権)
第47条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。
(懲罰)
第48条 議員に懲罰事犯があるときは、議長は、会議にはかつて懲罰に付する。
2 議会が前項の懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
(疑義の処理)
第49条 この規則の疑義及び規定していない必要な事項は、議長がきめる。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年議会規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。