○盛岡地区広域消防組合議会公印規程

平成23年3月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、盛岡地区広域消防組合議会(以下「組合議会」という。)の公印の種類及び取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、組合議会を表徴し、その同一性を証明する印形をいう。

(刻印文字等)

第3条 公印の刻印文字、字体、材質、大きさ、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録)

第4条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録してあるものでなければ、使用してはならない。

(取扱の原則)

第5条 公印は、丁寧に取り扱うものとし、亡失、損傷などのないよう取り扱わなければならない。

(総括責任)

第6条 公印に関する事務の総括は、事務局の主幹(以下「事務局主幹」という。)が行う。

2 事務局主幹は、毎年1回以上公印と公印台帳を照合し、公印の適正な維持、保管に努めなければならない。

(保管者の義務)

第7条 保管者は、盗難、亡失、損傷等及び不正な使用のないよう常に厳重な注意をもって公印を管理し、退庁時には、金庫等に施錠して格納しなければならない。

2 保管者は、公印取扱主任を定め、前項の管理その他公印の取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。

(調製等)

第8条 事務局主幹は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印の認定、変更又は廃止について所要の手続を行わなければならない。

2 事務局主幹は、前項の停止された公印を当該停止の日から3年を経過する日までの間保管しなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、保管者又は第7条第2項の規定による保管者等に提示して、承認を求め、保管者等の面前で使用するものとする。

(登録事項)

第10条 事務局主幹は、同一事案について同一公印を長年にわたって使用することとなる場合において、その使用した公印の種類を明らかにしておく必要があると認めるとき又はその必要がなくなったときは、公印台帳に、その公印を使用した文書の登録又は消除をしなければならない。

(使用の制限)

第11条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、保管者の許可を受けなければならない。

2 前項のただし書の規定により公印を持ち出して使用したときは、公印を返還する際、公印の使用状況を記録し、保管者に報告しなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年議会訓令第1号)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

別表(第3条関係)

刻印文字

字体

材質

大きさ

(ミリメートル)

保管者

使用区分

盛岡地区広域消防組合議会議長印

古印

つげ

方21

事務局主幹

議長名をもって発する文書

盛岡地区広域消防組合議会副議長印

副議長名をもって発する文書

(令元議会訓令1・一部改正)

画像画像

盛岡地区広域消防組合議会公印規程

平成23年3月29日 議会訓令第1号

(令和元年7月1日施行)