○盛岡地区広域消防組合監査委員条例
昭和45年12月15日
条例第8号
(定期監査期日及び通知)
第2条 法第292条において準用する第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者に通知しなければならない。
(平4条例7・一部改正)
(臨時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第292条において準用する第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者に通知しなければならない。
(平4条例7・一部改正)
(現金出納の検査)
第4条 法第292条において準用する第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日は、毎月25日とする。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。
(平4条例7・全改)
(決算の審査の期限)
第5条 監査委員は、法第292条において準用する第233条第2項の規定による決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを管理者に提出しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は、盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示の方法により行うものとする。
(平16条例3・平23条例2・一部改正)
(補助)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。