○盛岡地区広域消防組合監査委員条例

昭和45年12月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する第202条の規定により、監査委員の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査期日及び通知)

第2条 法第292条において準用する第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者に通知しなければならない。

(平4条例7・一部改正)

(臨時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第292条において準用する第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を管理者に通知しなければならない。

(平4条例7・一部改正)

(現金出納の検査)

第4条 法第292条において準用する第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日は、毎月25日とする。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。

(平4条例7・全改)

(決算の審査の期限)

第5条 監査委員は、法第292条において準用する第233条第2項の規定による決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを管理者に提出しなければならない。

(公表の方法)

第6条 監査委員の行う公表は、盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示の方法により行うものとする。

(平16条例3・平23条例2・一部改正)

(補助)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合監査委員条例

昭和45年12月15日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
昭和45年12月15日 条例第8号
平成4年7月9日 条例第7号
平成16年7月13日 条例第3号
平成23年2月24日 条例第2号