○盛岡地区広域消防組合公平委員会設置条例
昭和46年7月31日
条例第15号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○盛岡地区広域消防組合公平委員会設置条例
昭和46年7月31日
条例第15号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。