○盛岡地区広域消防組合公平委員会設置条例

昭和46年7月31日

条例第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合公平委員会を設置する。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合公平委員会設置条例

昭和46年7月31日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第15号
平成23年2月24日 条例第2号