○盛岡地区広域消防組合公平委員会議事規則
昭和47年4月6日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則1・平23公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年1回、盛岡地区広域消防組合事務局において開催することを例とする。
(平23公平委規則1・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
(会議の招集)
第5条 委員長は、会議を招集するときは、会議に付議する事項並びに開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することがある。
(幹事)
第7条 事務職員は、幹事として会議に出席するものとする。
(議事日程)
第8条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成するものとする。
(議事録)
第9条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成するものとする。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。