○盛岡地区広域消防組合公平委員会事務局規則

昭和47年4月6日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及びその組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23公平委規則1・一部改正)

(設置)

第2条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(職制)

第3条 事務局に事務局長、主任その他の職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主任その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重大又は異例に属する事項については、専決することができない。

(1) 公印の使用、管守に関すること。

(2) 職員の市内出張、時間外勤務その他服務に関すること。

(3) 軽易又は定例的な報告、照会、回答に関すること。

(4) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(5) その他前各号に準ずること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合公平委員会事務局規則

昭和47年4月6日 公平委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和47年4月6日 公平委員会規則第4号
平成23年3月29日 公平委員会規則第1号