○盛岡地区広域消防組合公平委員会事務局規則
昭和47年4月6日
公平委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及びその組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23公平委規則1・一部改正)
(設置)
第2条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
(職制)
第3条 事務局に事務局長、主任その他の職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、委員長の命を受け、局務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 主任その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重大又は異例に属する事項については、専決することができない。
(1) 公印の使用、管守に関すること。
(2) 職員の市内出張、時間外勤務その他服務に関すること。
(3) 軽易又は定例的な報告、照会、回答に関すること。
(4) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(5) その他前各号に準ずること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。