○盛岡地区広域消防組合公平委員会公印規程

昭和47年4月6日

公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、盛岡地区広域消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の公印の種類及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平23公平委訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、委員会又は委員長の機関を表徴し、その同一性を証明する印形をいう。

(種類等)

第3条 公印の種類、刻印文字、字体、材質、大きさ、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録)

第4条 公印は、すべて公印台帳に登録するものとし、登録してあるものでなければ、使用してはならない。

(取扱の原則)

第5条 公印は、丁寧に取り扱うものとし、亡失、損傷などのないよう取り扱わなければならない。

(総括責任)

第6条 公印に関する事務の総括は、事務局長が行なう。

2 事務局長は、毎年1回以上公印と公印台帳を照合し、公印の適正な維持、保管に努めなければならない。

(保管者の義務)

第7条 事務局長は、公印の保管者を定め、常に善良な管理者の注意をもつて公印を管理し、退庁時には、施錠ある書庫等に格納しなければならない。

(調整等)

第8条 公印を調整、改刻又は廃止しようとするときは、委員長の決裁を受け、所要の手続を行なうものとする。

(使用)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、保管者に提示して、承認を求め、保管者の面前で使用するものとする。

(使用の制限)

第10条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、保管者の許可を受けなければならない。

2 前項ただし書の規定により公印を持ち出して使用したときは、公印を返還する際、公印の使用状況を記録し、保管者に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成23年公平委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表

(平23公平委訓令1・全改)

種類

刻印文字

字体

材質

大きさ

(ミリメートル)

保管者

使用区分

委員会

盛岡地区広域消防組合公平委員会印

古印

つげ

方21

事務局長

辞令及び委員会名をもつて発する文書

委員長

盛岡地区広域消防組合公平委員会委員長印

古印

つげ

方21

事務局長

委員長名をもつて発する文書

盛岡地区広域消防組合公平委員会公印規程

昭和47年4月6日 公平委員会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和47年4月6日 公平委員会規程第1号
平成23年3月29日 公平委員会訓令第1号