○盛岡地区広域消防組合組織規則

昭和46年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(事務局)

第2条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(職制)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長、主幹、副主幹、主査、主任その他の職員を置く。

(昭47規則4・昭52規則1・昭63規則3・平8規則1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、局務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長の定める順位により、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

4 副主幹は、主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を監理し、主幹に事故があるときは、あらかじめ事務局長の定める順位により、その職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

6 主任その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(昭47規則4・昭52規則1・昭63規則3・平8規則1・平14規則1・平15規則1・平16規則2・平18規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月9日から施行する。

(盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の一部改正)

3 盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則(昭和46年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合財務規則の一部改正)

4 盛岡地区広域行政事務組合財務規則(昭和47年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

5 盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和49年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合組織規則

昭和46年1月21日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)