○盛岡地区広域消防組合行政手続法施行細則
平成6年9月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査基準の公表方法)
第2条 法第5条第1項の審査基準は、申請の提出先とされている機関の事務所に備え付け、閲覧に供する。
(標準処理期間の公表方法)
第3条 法第6条の標準処理期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備え付け、閲覧に供する。
(許認可等拒否処分の理由の提示)
第4条 法第8条第2項の書面は、許認可等拒否処分理由説明書(様式第1号)によらなければならない。
(公聴会の開催等)
第5条 法第10条の公聴会の開催等については、行政庁が定める。
(処分基準の公表方法)
第6条 法第12条第1項の処分基準を定めたときは、当該処分を行う行政庁の事務所に備え付け、閲覧に供する。
(不利益処分の理由の提示)
第7条 法第14条第3項の書面は、不利益処分理由説明書(様式第2号)によらなければならない。
(聴聞の通知等)
第8条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第3号)により行わなければならない。
2 行政庁が法第15条第1項の規定による通知(同条第3項後段の規定により到達したものとみなされる通知を含む。)をした場合において、当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、聴聞の期日の変更を行政庁に申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定に基づき聴聞の期日を変更したときは、その旨を速やかに当事者及び参加人に通知しなければならない。
(代理人の選任等)
第9条 当事者は、法第16条第1項の規定に基づき代理人を選任したときは、行政庁に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、参加人及び法第30条の不利益処分の名あて人となるべき者の代理人の選任及び資格の喪失について準用する。
(聴聞に関する手続への参加の許可等)
第10条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の1週間前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、その旨を速やかに当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第11条 法第18条第1項の規定による閲覧は、資料閲覧請求書(様式第6号)により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で行うことができる。
2 行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第12条 法第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(聴聞の審理指揮)
第13条 主宰者は、聴聞の円滑な進行その他審理の秩序を維持するため、陳述の制限、退場、聴聞の中止等必要な措置を講ずることができる。
(陳述書及び証拠書類等の提出)
第14条 法第20条第2項の証拠書類等又は法第21条第1項の陳述書及び証拠書類等の提出は、聴聞の件名、提出する者の住所及び氏名、当該聴聞に係る不利益処分の原因になる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(補佐人の出頭の許可の申請等)
第15条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に受けた許可に係る事項につき補佐するものにあっては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、その旨を速やかに当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(審理の公開の通知等)
第16条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第17条 法第24条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名、期日及び場所
(2) 主宰者の職名及び氏名
(3) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の住所及び氏名並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者、参加人、代理人及び補佐人の住所及び氏名並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 当事者、参加人、代理人及び補佐人並びに行政庁の職員の陳述の要旨
(6) 提出された証拠書類等の件名
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図面、写真等主宰者が必要と認めるものを添付して当該調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見及びその理由
(聴聞調書等の閲覧)
第18条 法第24条第4項の規定による調書及び報告書の閲覧は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第8号)により行わなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明書等の提出)
第19条 第14条の規定は、法第29条第1項の弁明書及び同条第2項の証拠書類等の提出について準用する。
(弁明の機会の付与の通知)
第20条 法第30条の規定による通知は、弁明通知書(様式第9号)により行わなければならない。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年規則第1号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)
(平7規則10・令元規則1・一部改正)