○管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

昭和50年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の円滑、敏速な決裁処理を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、副管理者以下の職員の事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、副管理者以下の職員がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。

2 この訓令において「代決」とは、上司が不在のとき、上司に代わつて所掌事務について決裁することをいう。

(代決等)

第3条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者が不在のときは、事務局長又は消防長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長の定める順位により事務局次長が、消防長が不在のときは、あらかじめ消防長の定める順位により消防次長がその事務を代決する。

4 事務局長及び事務局次長が共に不在のときは事務局の主幹(以下「事務局主幹」という。)が、消防長及び消防次長が共に不在のときは主管の課長又は消防署長がその事務を代決する。

5 事務局主幹が不在のときは、あらかじめ事務局長の定める順位により事務局の副主幹が、課長が不在のときは課長補佐が、消防署長が不在のときは副署長がその事務を代決する。

6 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。

(昭52訓令1・昭62訓令2・昭63訓令1・平4訓令2・平8訓令1・平15訓令1・平16訓令1・平18訓令1・平23訓令1・平28訓令6・一部改正)

(専決及び代決の制限)

第4条 この訓令で定める専決事項であつても、次の各号の一に該当するときは、専決することができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理によつて紛議論争を生ずるおそれがある事項

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

2 代決者は重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(後閲)

第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(副管理者以下の専決)

第6条 副管理者の専決事項並びに事務局長及び消防長並びに事務局主幹、課長及び消防署長並びに分署長及び出張所長の共通専決事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 事務局長及び事務局主幹の専決事項は、別表第1の共通専決事項のほか、おおむね別表第2のとおりとする。

3 消防長、警防課長、予防課長及び消防署長の専決事項は、別表第1の共通専決事項のほか、おおむね別表第3のとおりとする。

4 事務局次長及び消防次長は、事務局長又は消防長の専決できる事項のうち、あらかじめ事務局長又は消防長が管理者の承認を得て指定するものを専決することができる。

5 盛岡市会計課長の職にある出納員の専決事項は、おおむね別表第4のとおりとする。

6 分署長の専決事項は、別表第1の共通専決事項のほか、おおむね別表第5のとおりとする。

(昭52訓令1・昭62訓令2・平4訓令2・平8訓令1・平14訓令1・平16訓令1・平21訓令1・平28訓令6・一部改正)

(下部に対する内部委任)

第7条 事務局主幹、課長及び消防署長は、所属職員(分署長及び出張所長を除く。)に対して所掌事務を割り当てて、割り当てる事務が円滑に行われるために必要な専決権を与えなければならない。

(昭52訓令1・平4訓令2・平28訓令6・一部改正)

(上級者の決裁)

第8条 専決事項が2以上の専決権者に及ぶと解されるときは、上級の専決権者の決裁を受けなければならない。

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月9日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年10月9日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月27日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月17日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

平成28年6月1日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定(「又は盛岡中央消防署庁舎建設準備室長(所管事務に限る。)」を削る部分に限る。)並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平10訓令1・全改、平12訓令1・平13訓令1・平14訓令1・平20訓令1・平23訓令1・平28訓令6・令2訓令1・令5訓令1・一部改正)

副管理者専決事項

事務局長及び消防長共通専決事項

事務局主幹、課長及び消防署長共通専決事項

分署長及び出張所長共通専決事項

(1) 事務局長及び消防長の休暇、欠勤、出張その他の服務に関すること。

(2) 条例、規則及び訓令以外の規程の改廃又は法律、条例等に基づく告示、公示、公告若しくは定例的な指令に関すること(他の所管に係るものを除く。)

(3) 物品の盗難、き損又は亡失に関すること。

(4) 職員の公務災害に関すること。

(5) 国庫補助金、県補助金及び交付金の交付申請に関すること。

(6) 1件30万円以上100万円未満の予備費の充用に関すること。

(7) 1件5万円未満の欠損処分に関すること。

(8) 1件200万円以上500万円未満の報償費に係る支出負担行為に関すること。

(9) 1件10万円以上の交際費に係る支出負担行為に関すること。

(10) 1件15万円以上30万円未満の食糧費に係る支出負担行為に関すること。

(11) 1件500万円以上1,000万円未満の修繕料に係る支出負担行為に関すること。

(12) 1件500万円以上1,000万円未満の物品の購入の決定(光熱水費及び単価契約に基づく燃料費に係るものを除く。)に関すること。

(13) 執行の決定に基づく1件1,000万円以上の物品の購入契約の締結に関すること。

(14) 1件2,000万円以上4,000万円未満の委託料に係る支出負担行為に関すること。

(15) 1件200万円以上500万円未満の使用料及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。

(16) 1件2,000万円以上5,000万円未満の工事又は製造の執行の決定に関すること。

(17) 執行の決定に基づく1件5,000万円以上1億円未満の工事又は製造の請負契約の締結に関すること。

(18) 1件500万円以上1,000万円未満の公有財産購入費に係る支出負担行為に関すること。

(19) 1件200万円以上500万円未満の負担金(会議、講習及び研修の出席負担金並びに給与費負担金を除く。)、補助及び交付金に係る支出負担行為に関すること。

(20) 1件100万円以上500万円未満の補償金に係る支出負担行為に関すること。

(21) 1件50万円以上100万円未満の普通財産の貸付けに関すること。

(22) 1件500万円以上1,000万円未満の物品の払下げの決定に関すること。

(23) 物品の払下げの決定に基づく1件1,000万円以上の契約の締結に関すること。

(24) その他前各号に準ずること。

(1) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

(2) 盛岡地区広域消防組合情報公開条例(平成22年条例第7号)に基づく行政文書の開示又は不開示の決定に関すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示又は不開示、訂正又は不訂正及び利用停止又は不利用停止の決定に関すること。

(4) 違約金の徴収に関すること。

(5) 減免基準の明確でない歳入の減免に関すること。

(6) 国庫補助金、県補助金及び交付金に係る報告及び請求に関すること。

(7) 1件50万円未満の寄附金品の受領に関すること。

(8) 1件30万円以上200万円未満の報償費に係る支出負担行為に関すること。

(9) 1件10万円未満の交際費に係る支出負担行為に関すること。

(10) 1件5万円以上15万円未満の食糧費に係る支出負担行為に関すること。

(11) 1件50万円以上500万円未満の修繕料の執行の決定に関すること。

(12) 1件50万円以上500万円未満の物品の購入の決定(光熱水費及び単価契約に基づく燃料費に係るものを除く。)に関すること。

(13) 1件50万円以上の役務費の執行の決定に関すること。

(14) 1件100万円以上2,000万円未満の委託の執行の決定に関すること。

(15) 1件50万円以上200万円未満の使用料及び賃借料の執行の決定に関すること。

(16) 1件130万円以上2,000万円未満の工事又は製造の執行の決定に関すること。

(17) 1件500万円未満の公有財産購入費の支出負担行為に関すること。

(18) 1件30万円以上200万円未満の負担金(会議、講習及び研修の出席負担金並びに給与費負担金を除く。)、補助及び交付金に係る支出負担行為に関すること。

(19) 1件100万円未満の補償金に係る支出負担行為に関すること。

(20) 1件50万円以上500万円未満の物品の払下げの決定に関すること。

(21) 各種団体の行事の後援に関すること。

(22) 行政財産の用途又は目的以外の使用許可に関すること。

(23) 物品の部外貸出しに関すること。

(24) 軽易な陳情等の処理に関すること。

(25) 表彰、儀式その他行事の実施細部計画に関すること。

(26) 保存年限を経過した文書等の廃棄に関すること。

(27) 保存文書の部外者に対する貸出し、閲覧、謄写等の許可に関すること。

(28) 土地又は建物の取得及び売却等に伴う登記手続に関すること。

(29) 財産の借受けに関すること。

(30) 防火水槽の用途の廃止に関すること。

(31) その他前各号に準ずること。

(1) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

(2) 軽易な事実の証明に関すること。

(3) 所管事務に係る関係者の呼出しに関すること。

(4) 使用料及び手数料の認定に関すること。

(5) 手数料の徴収手続に関すること。

(6) 所管物品の使用及び管理に関すること。

(7) 減免基準の明確な歳入の減免に関すること。

(8) 支給基準に基づく臨時的任用職員の賃金に係る支出負担行為に関すること。

(9) 1件30万円未満の報償費に係る支出負担行為に関すること。

(10) 光熱水費及び単価契約に基づく燃料費に係る支出負担行為に関すること。

(11) 1件5万円未満の食糧費に係る支出負担行為に関すること。

(12) 1件50万円未満の修繕料に係る支出負担行為に関すること。

(13) 1件50万円未満の物品の購入に係る支出負担行為(第10号に係るものを除く。)に関すること。

(14) 電報電話料に係る支出負担行為に関すること。

(15) 1件50万円未満の役務費に係る支出負担行為(前号に係るものを除く。)に関すること。

(16) 1件100万円未満の委託料に係る支出負担行為に関すること。

(17) 複写機使用料に係る支出負担行為に関すること。

(18) 1件50万円未満の使用料及び賃借料に係る支出負担行為(前号に係るものを除く。)に関すること。

(19) 1件130万円未満の工事又は製造に係る支出負担行為に関すること。

(20) 会議、講習及び研修の出席負担金並びに給与費負担金に係る支出負担行為に関すること。

(21) 1件30万円未満の負担金(前号に係るものを除く。)、補助及び交付金に係る支出負担行為に関すること。

(22) 自動車重量税に係る支出負担行為に関すること。

(23) 非常勤職員の給料、手当、報酬、費用弁償及び共済費に係る支出負担行為並びに支出命令及び戻入命令に関すること。

(24) 前号に掲げるもの以外の支出命令及び戻入命令(給料、手当、報酬、費用弁償及び共済費に係るものを除く。)に関すること。

(25) 歳入歳出外現金の出納の通知に関すること。

(26) 1件50万円未満の物品の払下げの決定及びこれに基づく契約の締結に関すること。

(27) 郵券及び郵便はがきの受払いに関すること。

(28) その他前各号に準ずること。

(1) 事務局主幹、課長及び消防署長共通専決事項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第26号に掲げる事項に関すること。

別表第2(第6条関係)

(平10訓令1・全改、平12訓令1・平13訓令1・平16訓令1・平17訓令1・平19訓令1・平22訓令1・平25訓令3・平28訓令6・令5訓令1・一部改正)

事務局長専決事項

事務局主幹専決事項

(1) 組合行政の総合計画の立案及びその推進に関すること。

(2) 事務局次長及び事務局主幹の休暇、欠勤、出張その他の服務に関すること。

(3) 臨時的任用職員、非常勤職員及びこれに準ずるものの任免並びに消防職員である当該職員の任免の承認に関すること。

(4) 議会に関する軽易な事務処理に関すること。

(5) 予算の目以上の金額の流用に関すること。

(6) 1件30万円未満の予備費の充用に関すること。

(7) 予算の執行計画に関すること。

(8) 歳出予算の配当に関すること。

(9) 組合債の申請に関すること。

(10) 執行の決定に基づく1件100万円以上500万円未満の修繕料の契約の締結に関すること。

(11) 物品の購入及び払下げの決定に基づく1件500万円以上1,000万円未満の契約の締結に関すること。

(12) 執行の決定に基づく1件500万円以上2,000万円未満の委託契約の締結に関すること。

(13) 執行の決定に基づく1件50万円以上200万円未満の使用料及び賃借料の契約の締結に関すること。

(14) 執行の決定に基づく1件2,000万円以上5,000万円未満の工事又は製造の請負契約の締結に関すること。

(15) 1件10万円以上50万円未満の普通財産の貸付けに関すること。

(16) 単価契約の締結に関すること。

(17) 歳入の調定及び収入命令に関すること。

(18) 組合構成市町との連絡調整に関すること。

(19) 公印の設定、変更及び廃止に関すること。

(20) 指定統計に関すること。

(21) 備品の不用の決定に関すること。

(1) 保存文書の保存期間の延長及び短縮に関すること。

(2) 例規集の編集に関すること。

(3) 条例等の制定改廃の報告に関すること。

(4) 公示等の手続に関すること。

(5) 事務局職員の部署の決定に関すること。

(6) 事務局職員の出張その他服務に関すること。

(7) 事務局職員の身分証明に関すること。

(8) 職員の服務、給与その他の勤務条件等の調査に関すること。

(9) 職員の児童手当及び子ども手当の受給資格の認定に関すること。

(10) 岩手県市町村職員共済組合の組合員及び一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の会員の給与報告、掛金の徴収等に関すること。

(11) 岩手県市町村総合事務組合に係る給与報告等に関すること。

(12) 給料、手当、報酬、費用弁償及び共済費に係る支出負担行為並びに支出命令及び戻入命令に関すること。

(13) 組合行政の総合計画に関する資料の収集に関すること。

(14) 組合議会議決事項の報告に関すること。

(15) 予算の成立、歳出予算の配当等についての会計管理者に対する通知に関すること。

(16) 予算の節の金額の流用に関すること。

(17) 組合債の借入れ又は償還に係る報告に関すること。

(18) 組合債の定期償還金に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(19) 執行の決定に基づく1件50万円以上100万円未満の修繕料の契約の締結に関すること。

(20) 物品の購入及び払下げの決定に基づく1件50万円以上500万円未満の契約の締結に関すること。

(21) 執行の決定に基づく1件50万円以上の役務費の契約の締結に関すること。

(22) 執行の決定に基づく1件100万円以上500万円未満の委託契約の締結に関すること。

(23) 執行の決定に基づく1件130万円以上2,000万円未満の工事又は製造の請負契約の締結に関すること。

(24) 1件10万円未満の普通財産の貸付けに関すること。

(25) 競争入札参加資格の審査に関すること。

(26) 工事の入札及び契約に関する情報の公表に関すること。

別表第3(第6条関係)

(平14訓令1・全改、平16訓令1・平17訓令1・平17訓令4・平18訓令1・平20訓令1・平21訓令1・平23訓令1・一部改正)

消防長専決事項

警防課長専決事項

予防課長専決事項

消防署長専決事項

(1) 消防業務の総合企画及びその推進に関すること。

(2) 消防相互応援協定の実施細目に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項及び第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関すること。

(4) 消防法第11条第5項に規定する製造所等の設置又は変更に係る完成検査に関すること。

(5) 消防法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認に関すること。

(6) 消防法第11条の2第1項に規定する製造所等に係る完成検査前検査(水張検査及び水圧検査を除く。)に関すること。

(7) 消防法第22条第3項に規定する火災警報に関すること。

(8) 消防法第23条に規定する制限区域内のたき火又は喫煙の制限に関すること。

(9) 盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第29条第5号に規定する区域の指定に関すること。

(1) 消防団との連絡調整に関すること。

(1) 消防法第11条第6項に規定する届出の受理に関すること。

(2) 消防法第11条第7項に規定する許可の通報(同法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)に関すること。

(3) 消防法第11条の2第1項に規定する製造所等に係る完成検査前検査(水張検査及び水圧検査に限る。)に関すること。

(4) 消防法第11条の4第1項に規定する届出の受理に関すること。

(5) 消防法第12条の6に規定する用途廃止届の受理に関すること。

(6) 消防法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(7) 消防法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(8) 消防法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可に関すること。

(1) 消防法第11条の5第1項及び第2項に規定する違反是正命令、同条第3項に規定する命令した旨の通知並びに同条第4項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(2) 消防法第12条第2項に規定する修理、改造又は移転の命令及び同条第3項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(3) 消防法第12条の2第1項及び第2項に規定する使用停止命令並びに同条第3項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(4) 消防法第12条の3第1項に規定する緊急措置命令及び同条第2項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(5) 消防法第13条の24第1項に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令及び同条第2項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(6) 消防法第14条の2第3項に規定する変更命令及び同条第5項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(7) 消防法第16条の3第3項及び第4項に規定する応急措置命令並びに同条第6項に規定する命令した旨の公示に関すること。

(8) 消防法第16条の3の2第2項に規定する資料の提出命令、報告の請求、立入検査及び質問に関すること。

(9) 消防法第16条の5第1項に規定する資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(10) 消防法第16条の6第1項に規定する危険物の除去その他災害防止措置命令及び同条第2項に規定する命令した旨の公示に関すること。

別表第4(第6条関係)

(平13訓令1・全改)

1 金融機関指定契約の担保として徴した有価証券に付着する利札中支払時期の到来したものの返還に関すること。

別表第5(第6条関係)

(平10訓令1・全改、平20訓令1・平23訓令1・令5訓令1・一部改正)

1 光熱水費及び単価契約に基づく燃料費に係る支出負担行為に関すること。

2 1件3万円未満の食糧費に係る支出負担行為に関すること。

3 1件20万円未満の修繕料に係る支出負担行為に関すること。

4 1件20万円未満の物品の購入に係る支出負担行為に関すること。

5 1件20万円未満の役務費に係る支出負担行為に関すること。

6 1件20万円未満の委託料に係る支出負担行為に関すること。

7 1件20万円未満の使用料及び賃借料に係る支出負担行為に関すること。

8 会議出席負担金に係る支出負担行為に関すること。

9 自動車重量税に係る支出負担行為に関すること。

10 1件100万円未満の支出命令及び戻入命令(給料、手当、報酬、費用弁償及び共済費に係るものを除く。)に関すること。

管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程

昭和50年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和50年3月31日 訓令第1号
昭和50年8月22日 訓令第3号
昭和51年7月1日 訓令第2号
昭和52年4月9日 訓令第1号
昭和62年10月3日 訓令第2号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成5年3月26日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成7年3月24日 訓令第3号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成12年3月27日 訓令第1号
平成13年3月29日 訓令第1号
平成14年12月24日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成16年3月30日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成17年10月27日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成22年5月17日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第1号
平成25年12月20日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第1号