○会計管理者事務専決代決規程

平成19年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、盛岡市会計課長の職にある出納員がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。

2 この訓令において「代決」とは、上司が不在のとき上司に代わって所掌事務について決裁することをいう。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、盛岡市会計課長の職にある出納員がその事務を代決する。

2 盛岡市会計課長の職にある出納員が不在のときは、盛岡市会計課長補佐の職にある出納員がその事務を代決する。

3 代決した者は、代決した書類にその旨を表示しなければならない。

(専決事項)

第4条 盛岡市会計課長の職にある出納員は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料(清掃及び保守点検に係るものに限る。)、原材料費及び償還金(地方債の元利償還金に限る。)の支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(2) 収入命令の審査に関すること。

(3) 過誤納金の払戻命令の審査、支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(4) 戻入命令、収入更正命令及び支出更正命令の審査に関すること。

(5) 予算の流用通知の確認に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の支出通知の確認及び支出に関すること。

(7) 入札保証金の収受保管及び還付に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支出負担行為の確認及び支出(賠償金を除く。)に関すること。

(令2訓令2・一部改正)

(専決及び代決の制限)

第5条 盛岡市会計課長の職にある出納員は、第4条に規定する専決事項が次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理によって紛議論争を生ずるおそれがある事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者において事案を了知しておく必要があると認められる事項

2 代決する者は、代決しようとする事項が前項第1号又は第2号に該当するときは、代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

会計管理者事務専決代決規程

平成19年3月29日 訓令第2号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号