○盛岡地区広域消防組合公印規程
昭和46年12月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、組合、管理者及び管理者の補助機関の公印の種類及び取扱いについて定めるものとする。
(昭50訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、組合、管理者及び管理者の補助機関を表徴し、その同一性を証明する印形をいう。
(昭50訓令2・昭52訓令1・一部改正)
(種類等)
第3条 公印の種類、刻印文字、字体、材質、大きさ、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(登録)
第4条 公印は、すべて事務局に備える公印台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録してあるものでなければ、使用してはならない。
(取扱の原則)
第5条 公印は、丁寧に取り扱うものとし、亡失、損傷などのないよう取り扱わなければならない。
(総括責任)
第6条 公印に関する事務の総括は、事務局の主幹(以下「事務局主幹」という。)が行う。
2 事務局主幹は、毎年1回以上各保管者が保管する公印と公印台帳を照合し、公印の適正の維持に努めなければならない。
(昭52訓令1・昭62訓令2・平8訓令2・一部改正)
(保管者の義務)
第7条 保管者は、盗難、亡失、損傷等及び不正な使用のないよう常に厳重な注意をもつて公印を管理し、退庁時には、金庫等に施錠して格納しなければならない。
2 保管者は、その保管する公印を亡失又は損傷したときは、直ちに事務局主幹にその旨を通知するとともに、管理者の指示を受けなければならない。
3 保管者は、公印取扱主任を定め、第1項の管理その他公印取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。
(平23訓令3・全改)
(調製等)
第8条 保管者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、事務局主幹に通知するものとする。
2 事務局主幹は、前項の通知を受けたときは、公印の認定、変更又は廃止について所要の手続を行わなければならない。
3 前項の公印の廃止は、廃止しようとする公印の使用を停止し、事務局主幹に引き継ぐことにより行う。
4 事務局主幹は、前項の停止された公印を当該停止の日から3年を経過する日までの間保管しなければならない。
(昭52訓令1・昭62訓令2・平23訓令3・一部改正)
(使用)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、保管者又は第7条第3項の規定による公印取扱主任(以下「保管者等」という。)に提示して、承認を求め、保管者等の面前で使用するものとする。
(昭52訓令1・平23訓令3・一部改正)
第10条 事務局主幹は、同一事案について同一公印を長年にわたって使用することとなる場合において、その使用した公印の種類を明らかにしておく必要があると認めるとき又はその必要がなくなつたときは、公印台帳に、その公印を使用した文書の登録又は消除をしなければならない。
(昭52訓令1・一部改正)
(使用の制限)
第11条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、保管者の許可を受けなければならない。
2 前項のただし書の規定により公印を持ち出して使用したときは、公印を返還する際、公印の使用状況を記録し、保管者に報告しなければならない。
(職務代理等の場合の公印の使用)
第12条 管理者その他公印を設定している職にある職員に事故等があるため、他の職員が法令の規定によりその職務を代理し、又は臨時代理、事務取扱い等を命ぜられてその職務を代理若しくは代行する場合には、職務を代理又は代行される者の公印を使用するものとする。
(昭50訓令2・追加)
(印影の印刷)
第13条 特に必要ある場合は、管理者の決裁を経て公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の使用に代えることができる。
(昭50訓令2・追加)
附則
1 この規程は、昭和46年12月1日から施行する。
2 この規程施行前にした公印の取扱は、この規程によつてしたものとみなす。
附則(昭和50年訓令第2号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月9日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年10月9日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表(第3条関係)
(平23訓令3・全改、平26訓令2・平28訓令5・一部改正)
種別 | 番号 | 刻印文字 | 字体 | 材質 | 大きさ (ミリメートル) | 保管者 | 使用区分 |
組合 | 1 | 盛岡地区広域消防組合 | 古印 | つげ | 方21 | 事務局主幹 | 組合名をもつて発する文書 |
管理者 | 1 | 盛岡地区広域消防組合管理者印 | てん書 | つげ | 方21 | 事務局主幹 | 辞令及び令達文書 |
2 | 盛岡地区広域消防組合管理者印 | 古印 | 〃 | 〃 | 〃 | 管理者名をもつて発する一般文書 | |
3 | 盛岡地区広域消防組合管理者印 | 〃 | 〃 | 〃 | 予防課長 | 管理者名をもつて発する危険物関係文書 | |
副管理者 | 1 | 盛岡地区広域消防組合副管理者印 | 古印 | つげ | 方21 | 事務局主幹 | 副管理者名をもつて発する文書 |
会計管理者 | 1 | 盛岡地区広域消防組合会計管理者印 | 古印 | つげ | 方21 | 会計管理者 | 会計管理者名をもつて発する文書 |
事務局長 | 1 | 盛岡地区広域消防組合事務局長印 | 古印 | つげ | 方18 | 事務局主幹 | 事務局長名をもつて発する文書 |
消防本部 | 1 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | てん書 | つげ | 方30 | 総務課長 | 消防本部名をもつて発する文書 |
2 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | ゴシツク | しんちゆう | 径27 | 〃 | 消防手帳、防火管理講習修了証及び患者等搬送乗務員適任証 | |
消防長 | 1 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | てん書 | つげ | 方21 | 総務課長 | 辞令及び令達文書 |
2 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 古印 | 〃 | 〃 | 〃 | 消防長名をもつて発する一般文書 | |
3 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 警防課長 | 〃 | |
4 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 予防課長 | 〃 | |
5 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 通信指令課長 | 〃 | |
6 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡中央消防署長 | 〃 | |
7 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡西消防署長 | 〃 | |
8 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡南消防署長 | 〃 | |
9 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 八幡平消防署長 | 〃 | |
10 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 滝沢消防署長 | 〃 | |
11 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 紫波消防署長 | 〃 | |
12 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 葛巻分署長 | 建築同意文書、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証及び基準の特例等の適用文書 | |
13 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手分署長 | 〃 | |
14 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 雫石分署長 | 〃 | |
15 | 盛岡地区広域消防組合消防長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 矢巾分署長 | 〃 | |
消防署長 | 1 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 古印 | つげ | 方18 | 盛岡中央消防署長 | 消防署長名をもつて発する文書 |
2 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡西消防署長 | 〃 | |
3 | 盛岡地区広域消防組合盛岡南消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡南消防署長 | 〃 | |
4 | 盛岡地区広域消防組合八幡平消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 八幡平消防署長 | 〃 | |
5 | 盛岡地区広域消防組合滝沢消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 滝沢消防署長 | 〃 | |
6 | 盛岡地区広域消防組合紫波消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 紫波消防署長 | 〃 | |
7 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 葛巻分署長 | 〃 | |
8 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 岩手分署長 | 〃 | |
9 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 玉山出張所長 | 〃 | |
10 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 上田出張所長 | 〃 | |
11 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 松園出張所長 | 〃 | |
12 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 中野出張所長 | 〃 | |
13 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 山岸出張所長 | 〃 | |
14 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 雫石分署長 | 〃 | |
15 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
16 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 城西出張所長 | 〃 | |
17 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 厨川出張所長 | 〃 | |
18 | 盛岡地区広域消防組合盛岡南消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 矢巾分署長 | 〃 | |
19 | 盛岡地区広域消防組合盛岡南消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 仙北出張所長 | 〃 | |
20 | 盛岡地区広域消防組合八幡平消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 松尾出張所長 | 〃 | |
21 | 盛岡地区広域消防組合八幡平消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 安代出張所長 | 〃 | |
22 | 盛岡地区広域消防組合滝沢消防署長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 滝沢北出張所長 | 〃 |
(昭52訓令1・昭62訓令2・平7訓令2・平23訓令3・令元訓令1・一部改正)
(平23訓令3・全改、令元訓令1・一部改正)