○盛岡地区広域消防組合情報公開条例施行規則

平成23年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合情報公開条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、盛岡地区広域消防組合行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる行政文書の開示の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の開示(次号に該当する行政文書の開示を除く。)をするとき 盛岡地区広域消防組合行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第8条の規定による行政文書の開示をするとき 盛岡地区広域消防組合行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の開示をしないとき 盛岡地区広域消防組合行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長に係る通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の特例の取扱いに係る通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合行政文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合行政文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)

第7条 条例第15条第1項の通知は、実施機関が必要があると認めた場合に、口頭又は書面により行うものとする。

2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第2項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合行政文書開示決定に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合第三者請求に係る行政文書の開示決定をした旨の通知書(様式第9号)により行うものとする。

(行政文書の開示の実施の方法等)

第8条 行政文書の開示の実施は、実施機関が指定する窓口における開示又は写しの送付の方法により行うものとする。

2 実施機関は、閲覧の方法による行政文書の開示を受けた者が当該開示を受けた行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、録音ディスク、録画テープ又は録画ディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴又は複製物の交付

(2) その他の電磁的記録 実施機関が現に保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により当該電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧若しくは写しの交付又は光ディスクに複製した複製物の交付

(令元規則2・令5規則2・一部改正)

(開示の実施の方法等の申出)

第9条 条例第16条第2項の規定による申出は、口頭又は書面により行わなければならない。

2 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 希望する開示の実施の区分

(2) 希望する開示の実施の方法

(3) 窓口における開示の実施を希望する場合にあっては、開示の実施を希望する日時

3 開示決定をする前に当該開示決定に係る開示請求をした者から前項各号に規定する事項の申出があった場合において、実施機関が当該申出のあった開示の実施の方法等と同一の方法等により開示の実施をする旨の決定をしたときは、当該申出は、条例第16条第2項の規定によりなされた申出とみなす。

4 実施機関は、条例第16条第2項の規定による申出があった場合(前項の規定により当該申出があったものとみなされる場合を含む。)は、当該申出に係る開示の実施の方法等を決定し、当該申出をした者に対し、その旨を盛岡地区広域消防組合行政文書開示方法等決定通知書(様式第10号)(同項の規定により当該申出があったものとみなされる場合にあっては、第3条第1号又は第2号の通知書)により通知するものとする。

5 条例第16条第4項の規定による申出は、盛岡地区広域消防組合行政文書の更なる開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。

6 第4項の規定は、条例第16条第4項の規定による申出に係る通知について準用する。この場合において、第4項中「条例第16条第2項の規定による申出があった場合(前項の規定により当該申出があったものとみなされる場合を含む。)」とあるのは「条例第16条第4項の規定による申出があった場合」と、「盛岡地区広域消防組合行政文書開示方法等決定通知書(様式第10号)(同項の規定により当該申出があったものとみなされる場合にあっては、第3条第1号又は第2号の通知書)」とあるのは「盛岡地区広域消防組合行政文書開示方法等決定通知書」と読み替えるものとする。

(条例第18条第2項及び第3項の規則で定める額等)

第10条 条例第18条第2項の規則で定める額は、次表のとおりとする。

区分

金額

1 複写機による写し(日本産業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写したものに限る。以下同じ。)

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

2 条例第18条第3項の規則で定める額は、次表のとおりとする。

区分

金額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

1 複写機による写し

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

録音テープ、録音ディスク、録画テープ、録画ディスク又は光ディスクに複製した複製物の交付

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

3 条例第18条第2項及び第3項の規定により負担しなければならない実費は、行政文書の開示の実施の際に徴収する。

(令元規則2・令5規則2・一部改正)

(審査会への諮問をした旨の通知)

第11条 条例第20条の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(令5規則2・一部改正)

(第三者からの開示決定等の不服申立てに対する裁決等の通知)

第12条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合第三者からの行政文書開示決定審査請求裁決通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令元規則2・一部改正)

(実施状況の公表の方法)

第13条 条例第24条の規定による公表は、年度ごとに次に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求件数

(2) 開示又は不開示の決定件数

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要な事項

(令元規則2・令5規則2・一部改正)

この規則は、条例の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)

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(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(平28規則11・全改、令元規則2・令5規則2・一部改正)

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(平28規則11・全改、令元規則2・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合情報公開条例施行規則

平成23年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成23年3月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第11号
令和元年6月27日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第2号