○盛岡地区広域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年8月9日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び人数の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業の状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他管理者が必要と認める事項
(平28条例6・令元条例5・令5条例5・一部改正)
(公平委員会の報告の時期)
第4条 公平委員会は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 職員に対する不利益な処分に関する審査請求の状況
(3) 職員の苦情の処理の状況
(平28条例8・一部改正)
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(平23条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以後の年度における人事行政の運営の状況の報告について適用し、平成27年度以前の年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第8号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。