○盛岡地区広域消防組合職員定数条例
昭和45年12月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 組合職員の定数に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「組合職員」とは、事務局及び消防機関に常時勤務する職員で一般職に属するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された者を除く。)をいう。
(令元条例5・一部改正)
(定数)
第3条 組合職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局 19人
(2) 消防機関 591人
(昭46条例5・昭47条例2・昭48条例3・昭49条例3・昭50条例1・昭51条例1・昭52条例2・昭52条例3・昭53条例1・昭54条例1・昭55条例1・昭56条例1・昭57条例1・昭58条例1・昭59条例1・昭61条例1・昭62条例1・昭63条例1・平元条例1・平2条例1・平3条例1・平4条例1・平5条例1・平6条例1・平7条例1・平8条例1・平9条例1・平17条例1・平20条例1・平22条例1・平23条例3・平24条例2・平25条例1・平26条例2・平27条例2・平28条例1・平29条例2・平30条例1・平31条例1・令4条例1・令5条例4・令6条例1・一部改正)
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 育児休業をしている職員で管理者が承認したもの
(令2条例2・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。