○盛岡地区広域消防組合職員の任用に関する規則

昭和46年7月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用及び昇任)

第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。

2 次に掲げる職への採用又は昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 職務の級における給料表の6級以上の職

(2) 試験を行つても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により、その職務の遂行能力について適当な候補者を競争試験によつては得られないと認める職

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下であると管理者が認める職

(4) かつて、国若しくは他の地方公共団体の職員であつた者又は組合の職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職

(昭60規則9・平17規則3・一部改正)

(選考の方法)

第3条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いるものとする。

(競争試験)

第4条 第2条第2項に掲げる職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。

(受験資格)

第5条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。

(特別な場合の昇任)

第6条 第2条から第4条までの規定にかかわらず、自己の危険を顧りみないでその職務を遂行し、そのために危篤又は退職した場合は、当該職員を現に有する階級より2段階まで上位の階級に昇任させることができる。

(令2規則11・追加)

(臨時的任用)

第7条 管理者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、臨時的任用を行なうことができる。この場合において、管理者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。

(令2規則11・旧第6条繰下)

(条件付採用)

第8条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用はすべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その勤務を良好な成績で遂行したときは、正式任用になるものとする。

2 前項の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が、90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の開始後1年を超えた場合には、この限りでない。

(令2規則11・旧第7条繰下)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の任用に関する規則

昭和46年7月31日 規則第3号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第3号
昭和60年12月26日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第3号
平成23年3月29日 規則第1号
令和2年11月26日 規則第11号