○盛岡地区広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和46年7月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例5・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(令5条例5・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年条例第9号)第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平23条例2・令元条例5・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
(令5条例5・旧附則・一部改正)
2 第2条第2項の規定は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)附則第7項又は第15項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令5条例5・追加)
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。