○盛岡地区広域消防組合職員の病気休職の手続に関する規則
昭和49年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の分限のうち職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則4・一部改正)
2 衛生管理者は、当該職員について指定医師の診断を受けさせ、その結果を診断結果報告書(様式第2号)により任命権者に報告するものとする。
3 任命権者は、前項の報告があつた場合において休職すべきものと認めたときは、当該職員に対し、休職を命ずるものとする。
4 任命権者は、休職を命ずるときは、その旨を記載した書面(様式第3号)を当該職員に交付し行うものとする。この場合において、当該書面を直接交付することができないときは、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
(平4規則7・一部改正)
(休職の期間)
第3条 休職の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) がん又は結核性疾患のため療養を要する者については、3年以内において任命権者が定める期間
(2) 前号以外の疾病により療養を要する者については、2年以内において任命権者が定める期間
(休職期間中の復職等)
第4条 休職を命ぜられた職員(以下「休職職員」という。)は、休職期間内において治療医が休職の事由が消滅したものと認めたときは、復職願(様式第4号)を提出するものとする。
3 衛生管理者は、当該休職職員について指定医師の診断を受けさせ、その結果を療養結果報告書(様式第6号)により任命権者に報告するものとする。
4 任命権者は、前項の報告があつた場合において、休職の事由が消滅したと認められるときは、当該職員に対して復職を命ずるものとする。
5 任命権者は、休職職員の休職の期間が満了したときは、復職を命ずるものとする。
6 任命権者は、復職を命じた休職職員がなお休職の事由が消滅しないときは、免職するものとする。ただし、休職の期間が3年に満たない場合において任命権者が必要と認めたときは、療養の状況等を勘案して休職にした日から引き続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。
(専門医の指定)
第5条 職員に診断を受けさせる場合において、指定医師以外の専門医の診断を受けさせる必要があるときは、任命権者は、指定医師の意見に基づき、専門医を当該職員についての指定医師として指定することができる。
(定期又は臨時の診断)
第6条 休職職員は、休職中指定医師の定期又は臨時の診断を受けなければならない。
(休職期間中の免職)
第7条 休職職員が休職中自己の不注意により、病状を著しく悪化させたと任命権者が認めたときは、任命権者は、休職の期間中であつても当該休職職員を免職することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
(盛岡地区広域行政事務組合敬称の特例に関する規則の廃止)
3 盛岡地区広域行政事務組合敬称の特例に関する規則(平成15年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)
(平4規則7・全改、平7規則10・平23規則4・令元規則1・一部改正)