○盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第28条の2第1項、第2項及び第4項、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例1・令5条例5・一部改正)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(令5条例5・一部改正)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員(第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものを除く。)第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境当該他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定に基づき延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき職員を引き続き勤務させる場合及び前項の規定に基づき期限を延長する場合には、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定に基づき引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定に基づき期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定に基づき延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由が消滅したときは、あらかじめ、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

(令5条例5・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象となる管理監督職)

第5条 法第28条の2第1項の条例で定める職は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第24条第1項に規定する職員が占める職とする。

(令5条例5・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢(以下「管理監督職勤務上限年齢」という。)は、年齢60年とする。

(令5条例5・追加)

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

第7条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、管理者が定める基準を遵守しなければならない。

(令5条例5・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第8条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る法第28条の2第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定に基づき異動期間(これらの規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき法第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群(以下この項において「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等による当該管理監督職の欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定に基づき異動期間(これらの規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定に基づき延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定に基づき異動期間(前3項又はこの項の規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令5条例5・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づき異動期間(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長する場合及び同条第3項の規定に基づき他の管理監督職に降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をする場合には、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(令5条例5・追加)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第10条 任命権者は、第8条の規定に基づき異動期間(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、当該職員について他の職への降任等をするものとする。

(令5条例5・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第11条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令5条例5・追加)

(定年等に関する施策の調査等)

第12条 管理者は、職員の定年等に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年等に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平13条例1・旧第6条繰上、令5条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5条例5・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(定年に関する経過措置)

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員に対する第3条本文の規定の適用については、次表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令5条例5・追加)

5 令和5年4月1日から令和10年4月1日までの間における第4条第1項及び第2項の規定の適用については、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

職員(第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものを除く。

職員

できる。

できる。ただし、第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものについては、第8条第1項又は第2項の規定に基づき当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて任命権者の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

第4条第2項

定年退職日

定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)

(令5条例5・追加)

6 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間における第8条第1項の規定の適用については、同項中「期間内」とあるのは、「期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)」とする。

(令5条例5・追加)

7 令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間における第8条第2項の規定の適用については、同項中「期間内」とあるのは、「期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)」とする。

(令5条例5・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

8 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなつた職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあつては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令5条例5・追加)

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(勤務延長に関する経過措置)

3 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定に基づき延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定に基づき延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は前項の規定に基づき勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 新条例第4条第3項及び第4項の規定は、附則第3項の規定に基づく期限の延長について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

6 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次項、附則第8項、第11項及び第12項において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項、附則第11項又は第12項の規定に基づき採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがあるもの

7 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第11条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

8 前2項の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

9 暫定再任用職員(附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

10 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ、当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

11 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常勤勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第21項において同じ。)に達しているもの(新条例第11条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

13 前2項の場合においては、附則第8項から第10項までの規定を準用する。

(改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

14 改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

15 改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

16 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

17 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢とする。

(改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

18 改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第6項から第13項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項から附則第20項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

19 改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

20 改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第18項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

21 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第11条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第11条の規定に基づき採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(委任)

31 附則第6項から第20項まで及び第23項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年11月15日 条例第2号
平成13年2月26日 条例第1号
平成23年2月24日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第5号