○盛岡地区広域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年7月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令4条例2・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例2・一部改正)

画像

盛岡地区広域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年7月31日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第11号
平成23年2月24日 条例第2号
令和4年3月7日 条例第2号