○盛岡地区広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年7月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(専念義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生福祉に関する計画又は実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に定めた場合

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年7月31日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第13号
平成23年2月24日 条例第2号