○事務局職員の勤務時間に関する規程

平成6年10月25日

訓令第3号

1 事務局に勤務する職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平7訓令4・旧本則・一部改正、平19訓令5・平21訓令2・一部改正)

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。

(平19訓令5・全改)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

事務局職員の勤務時間に関する規程

平成6年10月25日 訓令第3号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成6年10月25日 訓令第3号
平成7年3月24日 訓令第4号
平成17年3月29日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成21年12月25日 訓令第2号