○事務局職員の勤務時間に関する規程
平成6年10月25日
訓令第3号
事務局職員の勤務時間に関する規程(平成3年訓令第1号)の全部を改正する。
1 事務局に勤務する職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平7訓令4・旧本則・一部改正、平19訓令5・平21訓令2・一部改正)
2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。
(平19訓令5・全改)
附則
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。