○事務局職員の勤務時間の特例に関する規程

平成11年10月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第2条 当分の間、職員の勤務時間の割振りは、次に掲げる交替制によるものとする。

(1) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 遅出勤務は、午前9時から午後5時45分までとする。

(平21訓令3・一部改正)

(補則)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

事務局職員の勤務時間の特例に関する規程

平成11年10月26日 訓令第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成11年10月26日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成21年12月25日 訓令第3号