○事務局職員の勤務時間の特例に関する規程
平成11年10月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の特例)
第2条 当分の間、職員の勤務時間の割振りは、次に掲げる交替制によるものとする。
(1) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 遅出勤務は、午前9時から午後5時45分までとする。
(平21訓令3・一部改正)
(補則)
第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。