○盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例

昭和46年7月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、休職の理由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が地方公務員法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合は、これを休職とすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は住所不明となつた場合

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例

昭和46年7月31日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第9号
平成23年2月24日 条例第2号