○盛岡地区広域消防組合職員表彰規則

昭和47年8月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、信賞必罰の理念に基づいて、組合職員の表彰制度を定めることにより組合職員の士気を高揚し、及び勤務能率の向上を促し、もつて組合行政の能率的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「組合職員」とは、組合に勤務する一般職の職員で次の各号に掲げる職員以外のものをいう。

(1) 組合を構成する市町から派遣された職員

(2) 組合を構成する市町の職員で組合の職員に併任されたもの

(平25規則3・一部改正)

(表彰の種類等)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に該当すると認める組合職員に対して行なうものとする。

(1) 特別功績者表彰

 災害を未然に防止し、若しくは自己の危険を顧りみないでその職務を遂行した者又はこれに準ずる者

 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして多大の業務の推進を図り、他の模範とするに足りる行為をした者

(2) 徳行者表彰

 組合又は組合の職員の名誉を著しく高める行為をした者

 徳望が篤く、かつ、その行為が他の模範とするに足りる者

(3) 勤続功労者表彰 組合職員として毎年9月末日において、勤続30年に達し功労のあつた者

(平14規則4・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者名をもつて行ない、次の各号の1又は2を併せて行なうものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞品又は賞金の授与

(表彰の内申及び表彰の時期)

第5条 表彰の内申は、任命権者(管理者部局にあつては、事務局長)が意見を付し、及び必要な書類を添えて、事務局長を経由して管理者に対して行なうものとする。

2 表彰は、毎年10月1日に行なうものとする。ただし、表彰を受けるべき者の退職、死亡等により管理者が必要と認めるときは、随時行なうことがある。

(死亡の場合の措置)

第6条 表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状その他を遺族に贈ることがある。

(顕彰記録)

第7条 被表彰者の功績又は行績を顕彰するため、表彰区分、内容、その他必要な事項を明らかにしておくものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 組合を構成する市町村の職員から引き続いて組合職員となつた者に係る勤続期間の計算については、当該市町村の職員であつた期間は組合職員であつた期間とみなす。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員表彰規則

昭和47年8月19日 規則第5号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和47年8月19日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第1号
平成25年12月20日 規則第3号