○盛岡地区広域消防組合職員の給与の支給に関する規則
平成17年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第10条、第19条、第20条、第23条及び第31条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則5・一部改正)
(1) 給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第5条の2第1項
(2) 給与条例第15条第2項第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) 給与条例第5条第11項又は第5条の2第3項
(平22規則6・全改、令5規則7・一部改正)
(給与の振込み)
第3条 管理者は、職員から申出があった場合において、管理者の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を管理者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する給与、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(給料の日割計算による支給)
第4条 職員の給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、当該給与期間の現日数から盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項の週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(平22規則2・平23規則5・一部改正)
(給与の減額の基礎となる時間の端数計算)
第5条 給与条例第10条第1項、勤務時間等条例第15条第3項又は盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)第20条に規定する給与の減額の基礎となる給与期間における職員が勤務しない全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(平22規則2・平22規則6・平23規則5・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 給与条例第10条第2項及び第23条の規則で定める手当の額は、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当(給料の月額に対するものに限る。)並びに寒冷地手当の月額とする。
2 給与条例第23条の規則で定める時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、管理者の定める職員については、38時間45分に52を乗じて得た時間とする。
(平21規則15・平22規則2・平22規則6・令3規則2・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間の端数計算)
第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる給与期間における職員が勤務したそれぞれの全時間数(時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数にあっては、支給割合を異にする勤務の区分ごとにそれぞれ計算した時間数)に1時間未満の端数が生じた場合の端数計算は、第5条の規定の例による。
(時間外勤務手当等の支給割合)
第8条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第19条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、給与条例第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)
(2) 給与条例第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間以外の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 100分の25
3 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(平22規則2・一部改正)
(給与条例第19条第6項の規則で定める時間)
第9条 給与条例第19条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 職員に給与条例第20条の規定により休日勤務手当が支給された場合であって、当該手当の対象となった勤務(以下「休日勤務」という。)をした日が属する週において、当該職員が勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間を割り振られたとき 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(勤務時間等条例第4条第1項の規定に基づき週休日又は勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)において、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間数から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間に休日勤務をした時間を加えた時間)
(2) 前号に掲げる週以外の週において、交替制等勤務職員が週休日の振替等により勤務時間を割り振られたとき 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる時間
ア 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(平22規則2・追加、平23規則5・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 盛岡地区広域行政事務組合職員の時間外勤務手当等に関する規則(平成6年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。