○盛岡地区広域行政事務組合職員の職務の級の切替え等に関する規則

平成17年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づき、職員の職務の級の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の切替え)

第2条 改正条例附則第3項の規定により、改正条例附則第2項に規定する切替日(以下「切替日」という。)の前日における改正条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表(以下「旧給料表」という。)の4級の職務の級は、切替日において次表の旧給料表及び切替日の前日の職務の欄に掲げる職の区分に応じ、同表の当該新給料表(改正条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例第4条第1項に規定する給料表をいう。以下同じ。)の欄に定める職務の級とする。

旧給料表

切替日の前日の職務

新給料表

4級

高度の知識又は経験に基づき困難な業務を分掌する消防司令補の職務及び消防司令(在級2年未満の者に限る。)の職務

4級

消防司令(在級2年以上の者に限る。)の職務

5級

(号給等の切替え)

第3条 改正条例附則第4項の規定により、新給料表の給料月額の欄に定められるべき額の号給がない職員の切替日における給料月額は、その者が切替日の前日に受けていた次表の旧級号給(旧給料表に規定する職務の級及び号給をいう。)の欄に掲げる職務の級及び号給に対応する同表の新給料月額の欄に定める給料月額とする。

旧級号給

新給料月額

4級26号給

443,500円

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合職員の給料の切替え等に関する規則(昭和60年規則第4号)は、廃止する。

盛岡地区広域行政事務組合職員の職務の級の切替え等に関する規則

平成17年3月29日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月29日 規則第5号