○盛岡地区広域行政事務組合職員の職務の級の切替え等に関する規則
平成17年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づき、職員の職務の級の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
旧給料表 | 切替日の前日の職務 | 新給料表 |
4級 | 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を分掌する消防司令補の職務及び消防司令(在級2年未満の者に限る。)の職務 | 4級 |
消防司令(在級2年以上の者に限る。)の職務 | 5級 |
旧級号給 | 新給料月額 |
4級26号給 | 443,500円 |
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 盛岡地区広域行政事務組合職員の給料の切替え等に関する規則(昭和60年規則第4号)は、廃止する。