○盛岡地区広域行政事務組合平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年11月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員以外の職員との権衡を考慮した特例)

第2条 改正条例附則第3項の規則で定める減額改定対象職員は、平成21年6月1日(以下「基準日」という。)においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下「給与条例特例職員」という。)とする。

2 改正条例附則第3項の規則で定める額は、給与条例特例職員に対して平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額から、基準日において当該給与条例特例職員が受ける号給が同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員が受ける最高の号給であったものとみなして算出されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額を減じた額に相当する額とする。

(端数処理)

第3条 改正条例附則第3項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

号給

1級

53号給及び54号給

2級

45号給及び46号給

3級

33号給及び34号給

4級

17号給及び18号給

盛岡地区広域行政事務組合平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成21年11月30日 規則第9号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年11月30日 規則第9号