○盛岡地区広域消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年3月25日

規則第6号

盛岡地区広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 組合から貸与された有料公舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭50規則11・全改、平21規則10・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する有料公舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則12・追加、平21規則10・旧第4条の2繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、盛岡地区広域消防組合職員に対する単身赴任手当支給に関する規則(平成6年規則第3号)第5条第2項に該当する職員で、同条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務所の移転(給料表の適用を受けない職員(条例第30条の規定の適用を受ける職員を除く。)、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用。)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する有料公舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(平7規則12・追加、平10規則6・一部改正、平21規則10・旧第4条の3繰上・一部改正、平23規則1・一部改正)

(届出)

第5条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平6規則11・旧第6条繰上、平21規則10・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平6規則11・旧第7条繰上)

(家賃の額に相当する額の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平6規則11・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平6規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(支給方法)

第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(平17規則9・全改)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平6規則11・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平6規則11・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成4年条例第8号。以下「条例第8号」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該事由が生じた日の属する月の末日(当該事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 条例第8号による改正前の条例第14条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 条例第8号の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 条例第8号の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平4規則17・全改)

3 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第12条」とあるのは、「盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成29年条例第4号)附則第2項の規定により読み替えて適用される条例第12条」とする。

(平29規則6・追加)

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第10号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第4号)第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例第14条第1項第2号の規定の適用を受けている職員の平成21年12月から平成24年3月までの間の住居手当については、改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則第3条から第4条まで、第4条の3第2項及び第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令2規則3・全改)

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(平21規則10・全改、令元規則1・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年3月25日 規則第6号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第6号
昭和50年8月22日 規則第11号
昭和50年12月18日 規則第15号
昭和52年12月26日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第7号
昭和56年12月21日 規則第7号
昭和62年12月24日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第17号
平成6年12月27日 規則第11号
平成7年3月24日 規則第4号
平成7年12月27日 規則第12号
平成10年12月25日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第7号
平成17年3月29日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第10号
平成23年3月29日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第6号
令和元年6月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第3号