○盛岡地区広域消防組合職員に対する通勤手当支給に関する規則

昭和46年7月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務するため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第10条第1号に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平元規則5・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(昭51規則8・平元規則5・平16規則3・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。

(昭51規則8・平16規則3・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(昭57規則1・平元規則5・一部改正)

(普通交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則3・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭63規則2・一部改正)

第8条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第15条第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平9規則3・平16規則3・一部改正)

(自動車等使用者の支給額)

第9条 条例第15条第2項第2号の規則で定める額は、通勤距離の区分に応じ、次表に定める額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等及び条例第15条第2項第2号に規定する短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、同表に定める額から当該同表に定める額に100分の50を乗じて得た額を控除した額)とする。

通勤距離の区分

片道4キロメートル未満の場合

2,100円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満の場合

3,400円

片道6キロメートル以上8キロメートル未満の場合

4,600円

片道8キロメートル以上10キロメートル未満の場合

5,700円

片道10キロメートル以上12キロメートル未満の場合

6,900円

片道12キロメートル以上14キロメートル未満の場合

8,100円

片道14キロメートル以上16キロメートル未満の場合

9,200円

片道16キロメートル以上18キロメートル未満の場合

10,400円

片道18キロメートル以上20キロメートル未満の場合

11,500円

片道20キロメートル以上22キロメートル未満の場合

12,600円

片道22キロメートル以上24キロメートル未満の場合

13,700円

片道24キロメートル以上26キロメートル未満の場合

14,800円

片道26キロメートル以上28キロメートル未満の場合

15,800円

片道28キロメートル以上30キロメートル未満の場合

16,900円

片道30キロメートル以上32キロメートル未満の場合

17,900円

片道32キロメートル以上34キロメートル未満の場合

18,800円

片道34キロメートル以上36キロメートル未満の場合

19,700円

片道36キロメートル以上38キロメートル未満の場合

20,700円

片道38キロメートル以上40キロメートル未満の場合

21,700円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満の場合

23,700円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満の場合

26,400円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満の場合

29,200円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満の場合

32,000円

片道60キロメートル以上65キロメートル未満の場合

34,800円

片道65キロメートル以上70キロメートル未満の場合

37,600円

片道70キロメートル以上75キロメートル未満の場合

40,400円

片道75キロメートル以上80キロメートル未満の場合

43,100円

片道80キロメートル以上85キロメートル未満の場合

45,900円

片道85キロメートル以上90キロメートル未満の場合

48,700円

片道90キロメートル以上の場合

51,500円

(昭49規則10・全改、昭50規則16・昭51規則8・昭52規則6・昭53規則7・昭54規則8・昭55規則4・昭56規則8・昭58規則5・昭59規則7・昭60規則6・昭62規則9・平元規則5・平3規則10・平4規則18・平13規則1・平16規則3・平17規則10・平22規則6・平27規則2・平29規則7・令2規則4・令5規則6・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)がその者の通勤距離に対応する前条の表に掲げる額(次号において「自動車等使用者の支給額」という。)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等使用者の支給額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号に定める額

(昭48規則4・昭48規則13・昭49規則10・昭50規則16・昭51規則8・昭52規則6・昭53規則7・昭54規則8・昭55規則4・昭56規則8・昭58規則5・昭59規則7・昭62規則9・平元規則5・平3規則10・平8規則7・平16規則3・一部改正)

(交通の用具)

第11条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、自動二輪車(側車付きのものを含む。)、原動機付自転車及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(昭49規則10・昭53規則7・平元規則5・平27規則2・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第12条 条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務所を異にする異動又は勤務する勤務所の移転の前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則13・追加)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第13条 条例第15条第3項の規則で定める住居は、勤務所を異にする異動又は勤務する勤務所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則13・追加)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第14条 条例第15条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと管理者が認めるものであること。

(平7規則13・追加)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平7規則13・追加、平16規則3・一部改正)

(支給日等)

第15条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第15条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合において、条例第15条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第16条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則3・追加)

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平7規則13・旧第12条繰下、平16規則3・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第16条の2 条例第15条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に基づき休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づき育児休業をし、又は法第29条第1項の規定に基づき停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「育児休業等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関に係る通勤手当に係る条例第15条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1項に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

 第15条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第15条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

 第15条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

4 条例第15条第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、その者の返納に係る通勤手当の事由発生月の翌月以降の給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則3・追加、平22規則6・令4規則2・一部改正)

(支給単位期間)

第16条の3 条例第15条第6項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であることが認められる普通交通機関又は新幹線鉄道等 1箇月

(3) 第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関 管理者の定める期間

2 前項第1号に掲げる普通交通機関又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則3・追加、令5規則7・一部改正)

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において育児休業等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規則3・追加、令4規則2・一部改正)

(支給できない場合)

第17条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平7規則13・旧第13条繰下、平16規則3・一部改正)

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平7規則13・旧第15条繰下、平16規則3・旧第19条繰上・一部改正)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月31日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に通用する通勤用定期乗車券を有する者(改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則第8条の規定による運賃等相当額が改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則第8条の規定による運賃等相当額に達しないこととなる者に限る。)に係る運賃等相当額については、この規則の施行の日から当該通勤用定期乗車券の通用する期間の末日の属する月の末日までの間は、なお従前の例による。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合敬称の特例に関する規則(平成15年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第10号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の盛岡地区広域消防組合職員に対する通勤手当支給に関する規則第16条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平16規則3・旧様式第1号・全改、平17規則10・平23規則6・令元規則1・一部改正)

画像画像画像画像

盛岡地区広域消防組合職員に対する通勤手当支給に関する規則

昭和46年7月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第12号
昭和48年1月29日 規則第4号
昭和48年11月26日 規則第13号
昭和49年12月20日 規則第10号
昭和50年12月18日 規則第16号
昭和51年12月20日 規則第8号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年12月21日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第8号
昭和55年12月23日 規則第4号
昭和56年12月21日 規則第8号
昭和57年11月8日 規則第1号
昭和58年12月26日 規則第5号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年12月26日 規則第6号
昭和62年12月24日 規則第9号
昭和63年1月29日 規則第2号
平成元年12月21日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第18号
平成7年3月24日 規則第10号
平成7年12月27日 規則第13号
平成8年12月26日 規則第7号
平成9年10月30日 規則第3号
平成13年3月29日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第10号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第6号
平成27年3月25日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第7号
令和元年6月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号