○盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年7月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第16条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法を定めるものとする。

(平23条例2・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防用自動車運転手当

(2) はしご自動車手当

(3) 消火活動手当

(4) 救急業務手当

(5) 救助活動手当

(6) 夜間特殊業務手当

(昭48条例2・昭62条例4・一部改正)

(消防用自動車運転手当)

第3条 消防用自動車運転手当は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに消防用自動車の運転に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、自動車の種類に応じ、運転1件につき、520円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭46条例22・昭48条例2・昭49条例2・昭50条例4・昭53条例3・昭62条例4・平3条例6・平6条例4・平11条例2・一部改正)

(はしご自動車手当)

第4条 はしご自動車手当は、災害現場ではしご付消防ポンプ自動車のはしごに登り、消火活動等に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、消火活動等1回につき、700円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭46条例22・昭48条例2・昭49条例2・昭50条例4・昭53条例3・昭62条例4・平3条例6・平6条例4・平11条例2・一部改正)

(消火活動手当)

第5条 消火活動手当は、火災現場で消火活動に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、消火活動1回につき、330円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭46条例22・昭48条例2・昭49条例2・昭50条例4・昭53条例3・昭62条例4・平3条例6・平6条例4・平11条例2・一部改正)

(救急業務手当)

第6条 救急業務手当は、救急業務に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、救急業務1件につき、700円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭46条例22・昭48条例2・昭49条例2・昭50条例4・昭53条例3・昭62条例4・平3条例6・平6条例4・平11条例2・一部改正)

(救助活動手当)

第7条 救助活動手当は、災害現場で救助活動に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、救助活動1回につき、700円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭46条例22・昭48条例2・昭49条例2・昭50条例4・昭53条例3・昭62条例4・平3条例6・平6条例4・平11条例2・一部改正)

(夜間特殊業務手当)

第8条 夜間特殊業務手当は、消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、1,100円の範囲内で規則の定める額とする。

(昭48条例2・昭48条例9・昭53条例3・昭54条例3・平3条例6・平11条例2・一部改正)

(併給禁止)

第9条 第3条から第7条までの規定により2以上の種類の手当が支給されることとなる職員に対しては、当該手当の額のうち最も多い額の手当(当該手当の額が同額のときは、当該手当の支給対象となる業務のうち主たる業務に係る手当)を支給する。

(昭62条例4・追加)

(臨時の特殊勤務手当)

第10条 管理者は、第2条から第8条までに規定するもののほか、著しく危険、不快、不健康若しくは困難な勤務又は勤務時間その他の著しく特殊な勤務で給与上の特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる特殊な勤務に従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて臨時に特殊勤務手当を支給することができる。

2 前項の手当の額は、管理者が定める。

(令2条例3・追加)

(支給方法等の委任)

第11条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭62条例4・旧第9条繰下、令2条例3・旧第10条繰下)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第6号及び第8条の規定は昭和47年9月1日から、第3条から第7条までの規定は昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例第10条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年7月31日 条例第8号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第8号
昭和46年11月6日 条例第22号
昭和48年1月29日 条例第2号
昭和48年11月17日 条例第9号
昭和49年1月17日 条例第2号
昭和50年3月1日 条例第4号
昭和53年3月6日 条例第3号
昭和54年3月5日 条例第3号
昭和62年11月24日 条例第4号
平成3年3月14日 条例第6号
平成6年2月24日 条例第4号
平成11年3月2日 条例第2号
平成23年2月24日 条例第2号
令和2年10月30日 条例第3号