○盛岡地区広域消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第24条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(条例第24条の2第1項第1号の規則で定める勤務等)
第2条 条例第24条の2第1項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の勤務とする。
2 条例第24条の2第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、当該派遣先団体から管理職手当に相当する給与の支給を受けている職員を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第24条第2項の規定による管理職手当の支給を受ける職員のうち盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの 12,000円
イ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの 10,000円
ウ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの 8,000円
(2) 条例第24条第2項の規定による管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの 11,000円
イ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの 9,000円
ウ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの 7,000円
3 条例第24条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。
4 条例第24条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第24条第2項の規定による管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものが2時間以上勤務をした場合 6,000円
イ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものが2時間以上勤務をした場合 5,000円
ウ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものが2時間以上勤務をした場合 4,000円
(2) 条例第24条第2項の規定による管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものが2時間以上勤務をした場合 5,500円
イ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものが2時間以上勤務をした場合 4,500円
ウ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものが2時間以上勤務をした場合 3,500円
5 条例第24条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平28規則8・全改、令5規則7・一部改正)
(支給方法)
第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平28規則8・全改)
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則(昭和46年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年規則第3号)抄
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の盛岡地区広域消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。