○盛岡地区広域消防組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則

昭和46年7月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第24条及び第31条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額その他支給について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(支給の範囲及び月額)

第2条 手当を支給する職員の範囲は、条例第4条第1項に規定する給料表の職務の級6級から8級までにある職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、当該派遣先団体から管理職手当に相当する給与の支給を受けている職員を除く。)とする。

2 手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする

(1) 前項に規定する職員のうち、条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 別表第1の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に同項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、条例第5条の2第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 前項に規定する職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員 別表第2の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

3 手当の支給を受けている職員のその月の実勤務日数(職員の休日及び有給休暇を含み、勤務を要しない日を除く。以下同じ。)が20日に満たない場合は、第4条の規定により計算した額を支給する。

(昭63規則2・平3規則7・平19規則8・平22規則6・平23規則1・令5規則7・一部改正)

第3条 手当を支給する役職が欠員の場合又はその役職を占める職員が休職されている場合に、その役職について代理又は心得として発令され、長期にわたりその役職を行なう職員には、兼任の場合を除き、その役職について定める手当を支給する。

(日割による手当の額)

第4条 条例第7条及び第8条の規定は、手当の支給について準用する。この場合において条例第8条の日割によつて計算するその月の手当の額は、手当の月額を基礎日数で除して得た額にその月の実勤務日数を乗じて得た額とする。

(昭63規則2・一部改正)

(支給日等)

第5条 前条の手当は、給料の支給する日に支給する。

2 職員が死亡した場合の手当は、給料を支給する遺族に支給する。

(手当の補正)

第6条 手当の支給を受ける職員について他の職員との均衡上特に必要と認めるときは、条例第24条第2項に規定する給料月額の100分の25の額と手当の月額との差額の範囲内で補正した額を手当として支給することができる。

(支給手続)

第7条 手当の支給の手続は、給料の支給の例による。

1 この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(平14規則5・旧附則・一部改正)

2 平成19年4月から平成21年3月までの間における手当の月額は、第2条第2項及び盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第8号)附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平19規則8・全改、平20規則1・一部改正)

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月9日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 盛岡地区広域行政事務組合給与支給条例(昭和46年条例第6号)第24条の規定により管理又は監督の地位にある職員のうち、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則第2条第2項に規定する管理職手当の額が経過措置基準額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、当該経過措置基準額に同項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平22規則6・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員(以下「降格職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の月額(盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第4号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第3項に規定する減額対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の98.61を乗じて得た額)

(2) 給料表適用職員であって降格職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の月額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の98.61を乗じて得た額)

(3) 前2号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別な事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前2号の規定に準じて管理者が定める額

(平21規則12・一部改正)

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の盛岡地区広域消防組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)に対する第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第11項又は第12項の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則第2条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

8 改正条例附則第24項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

9 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項

別表第1(第2条関係)

(平19規則8・旧別表・全改)

職務の級

月額

8級

93,700円

7級

82,300円

6級

67,500円

別表第2(第2条関係)

(平19規則8・追加)

職務の級

月額

8級

79,800円

7級

65,600円

6級

51,400円

盛岡地区広域消防組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則

昭和46年7月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第13号
昭和48年1月25日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和52年4月9日 規則第1号
昭和63年1月29日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第12号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年3月27日 規則第1号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第7号