○盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和46年7月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第9条第8項ただし書第26条第1項第4項及び第5項第26条の3第6項並びに第27条第1項の規定に基づき、並びに条例を施行するため、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則7・平9規則5・平23規則1・一部改正)

(条例第9条第8項ただし書に規定する規則で定める職員)

第2条 条例第9条第8項ただし書に規定する規則で定める職員は、次に掲げるものとし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職の後基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である者にあつては、条例第15条第2項第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 条例第4条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)

 条例第29条の規定の適用を受ける職員

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下同じ。)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員のうち管理者が定める者

 特別職に属する組合の職員

(2) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤である者にあつては、短時間勤務職員その他管理者の定める職員に限る。)となつた職員で管理者の定めるもの

 国又は他の地方公共団体の職員

 特定地方独立行政法人の職員(前号ウに掲げる者を除く。)のうち管理者が定める者

 地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の職員

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。)

(平2規則7・平9規則5・平13規則1・平17規則13・平22規則6・平31規則2・令元規則6・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年条例第9号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員

(平4規則4・平9規則5・平11規則8・平13規則1・平14規則12・平22規則6・平23規則1・一部改正)

(条例第26条第1項の後段に規定する規則で定める職員)

第4条 条例第26条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げるものとし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第1号及び第2号に掲げるもの

(平9規則5・令元規則6・一部改正)

(退職が2回以上ある者の退職の取扱い)

第5条 基準日前1箇月以内において、給料表適用職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、第2条又は前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平13規則1・平17規則13・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第26条第2項に規定する在職期間は、給料表適用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、これらの期間を合算した期間)が1月以内であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、これらの期間を合算した期間)が1月以内であるもの

(3) 休職にされていた期間(条例第9条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に同項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平4規則4・平7規則6・平11規則8・平22規則6・平23規則12・令4規則5・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、第2条第1号イ及び並びに同条第2号アからまでに掲げる職員並びに臨時的に任用される組合の職員で任命権者が管理者と協議して定める者が、給料表適用職員となつた場合(同条第2号アからまでに掲げる者にあつては、引き続き給料表適用職員になつた場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平7規則6・平14規則12・平22規則6・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条の2 条例第26条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める職員及び規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員及び職員の区分とし、同項に規定する規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則2・追加、平9規則5・平13規則1・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の3 条例第26条の2及び第26条の3(これらの規定を条例第9条第9項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第1号イ及び並びに同条第2号アからまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合(同条第2号アからまでに掲げる者にあつては、あらかじめ管理者の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則5・追加、平22規則6・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第7条の4 任命権者は、条例第26条の3第1項(条例第9条第9項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

(平9規則5・追加)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平9規則5・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の6 条例第26条の3第2項(条例第9条第9項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(平9規則5・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則5・追加)

(処分説明書の様式)

第7条の8 条例第26条の3第5項(条例第9条第9項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)別記様式によるものとする。

(平9規則5・追加)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の9 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(平9規則5・追加)

(その他の事項)

第7条の10 第7条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9規則5・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第9条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第3条第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員

(平7規則6・平9規則5・平11規則8・平14規則12・平22規則6・一部改正)

(条例第27条第1項の後段に規定する規則で定める職員)

第9条 条例第27条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当を支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第1号及び第2号に掲げる職員

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則5・令元規則6・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第27条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に管理者が別に定める基準割合を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平2規則7・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 第6条第2項第2号に掲げる職員として在職した期間

(3) 削除

(4) 休職にされていた期間(条例第9条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第10条第1項の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第10条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平7規則6・平11規則8・平19規則15・平22規則4・平22規則6・平23規則1・平29規則4・令4規則5・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給料表適用職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則12・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第13条の2 盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づき採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、第1号第2号及び第4号にあつては当該各号に定める割合の範囲内において、第3号の場合にあつては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の120未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の88.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

(平29規則4・追加、平29規則8・平31規則2・令5規則7・令6規則2・令6規則6・一部改正)

第13条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、第1号及び第3号にあつては当該各号に定める割合の範囲内において、第2号の場合にあつては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.75以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.25以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平29規則4・追加、平29規則8・平31規則2・令5規則7・令6規則2・令6規則6・一部改正)

第13条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平29規則4・追加)

(期間の計算)

第14条 第6条第7条及び前2条の規定による期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月による期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算する。この場合において、日を月に換算するときは30日をもつて1月とし、時間を日に換算するときは勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

(支給額の計算)

第15条 法第29条の規定による減給処分を受けている職員又は条例第10条第1項の規定により給料が減額されている職員の期末手当及び勤勉手当は、それらの措置がない場合にその職員が本来受けるべき給料をもつて計算する。

(平7規則6・一部改正)

(支給日)

第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭59規則2・昭61規則4・平元規則1・平2規則7・一部改正)

(端数計算)

第17条 条例第26条第2項に規定する期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これらを切り捨てるものとする。

(平2規則7・追加)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1の規定は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第2項に規定する切替日以後に支給される期末手当及び勤勉手当から適用し、当該切替日の前日までの間に支給される期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の2第1項及び第13条の3第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の3第1項の規定を適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

(平2規則7・追加、平17規則13・一部改正)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

(昭51規則6・全改、平2規則7・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第16条関係)

(昭51規則6・昭59規則2・一部改正、平2規則7・旧別表第2繰下、平14規則12・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平28規則9・全改、令元規則1・一部改正)

画像

盛岡地区広域消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和46年7月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第15号
昭和51年12月2日 規則第6号
昭和59年6月1日 規則第2号
昭和61年12月22日 規則第4号
平成元年1月26日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第4号
平成7年3月24日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第1号
平成14年12月26日 規則第12号
平成17年3月29日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第15号
平成22年5月31日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第1号
平成23年12月26日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年2月23日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第2号
令和元年6月27日 規則第1号
令和元年12月13日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年2月21日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第6号