○盛岡地区広域消防組合職員の寒冷地手当に関する規則

平成17年10月24日

規則第20号

盛岡地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する規則(昭和55年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第28条及び第31条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、基準日とは、条例第28条第1項に規定する基準日をいう。

2 条例第28条第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第11条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族が居住する地域)

第3条 条例第28条第2項の規則で定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域とする。

(手当の額)

第4条 条例第28条第2項の規則で定める額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に定める額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することができる。

2 前項及び他に定めのあるもののほか、寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第11項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)をいう。

(2) 経過措置対象職員 改正条例附則第9項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。

3 人事交流等により条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月1日以降の次に掲げる職員として勤務していた期間を条例の給料表が適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員となるものに対しては、この場合において改正条例附則第10項の規定を適用したならば同項の規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、同項の規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(1) 条例の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 条例第29条の適用を受ける職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の寒冷地手当に関する規則

平成17年10月24日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)