○盛岡地区広域消防組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則

平成19年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号)第27条の5の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職した者の属する職員の区分の適用)

第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。

第3条 退職手当支給条例第6条の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則1・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成17年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成8年4月以後平成17年3月以前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)の給料表(以下この表において「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち消防司令の階級にあった期間が24月以上のもの

第8号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち消防司令の階級にあった期間が24月未満のもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなるもの

イ 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成17年4月以後平成19年3月以前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)の給料表(以下この表において「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第5号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第6号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第7号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第8号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなるもの

ウ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成19年4月以後適用されている盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)の給料表(以下この表において「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第5号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第6号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第7号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第8号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれかの職員の区分にも属しないこととなるもの

盛岡地区広域消防組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する規則

平成19年3月29日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月29日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第1号