○盛岡地区広域消防組合技労職員等の給与の基準に関する規則
昭和46年7月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第29条第2項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「技労職員等」という。)の給与の基準について定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(基準)
第2条 技労職員等の給与の基準は、単純な労務に雇用される国、又は他の地方公共団体の職員及び任命権者間における均衡に留意して技労職員等以外の職員の例によつて定めるものとする。
附則
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。