○盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和46年7月31日

条例第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(別表第2号の表の区分欄に規定する職員をいう。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員(別表第2号の表の区分欄に規定する職員をいう。)がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第4条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者にあつては、任命権者が管理者と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。

(昭56条例6・昭60条例2・平23条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に、退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して、生活の根拠地となる地への旅行(以下「帰住」という。)をしたときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、盛岡地区広域消防組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)等を変更され、取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で管理者が定めるものを、旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例5・昭50条例7・平23条例6・令元条例7・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわれなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書、又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令書等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中、夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、定額により支給する。

12 旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭50条例7・一部改正)

第9条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地に至る旅費を支給する。

(昭49条例8・追加)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のために鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例2・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に、過払金を返納しなかつた場合には、その後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(平23条例6・一部改正)

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの(片道100キロメートル未満のもので管理者が特に認めるものを含む。次項において同じ。)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭48条例5・昭56条例6・平2条例4・平23条例6・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設けて区分する船舶による旅行の場合には、その区分の最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(昭56条例6・平2条例4・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例5・昭50条例7・昭56条例6・平2条例4・一部改正)

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(昭56条例6・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭56条例6・一部改正)

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(昭56条例6・一部改正)

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地から新住所地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要により又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭56条例6・一部改正)

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭56条例6・一部改正)

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭56条例6・一部改正)

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。

(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(昭49条例8・平18条例1・一部改正)

(管内旅行等の旅費)

第24条 管内(盛岡地区広域消防組合を組織する市町の区域内をいう。以下同じ。)及び規則で定める地域内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 日帰り旅行(行程4キロメートル以上の旅行に限る。)の場合 車賃又は鉄道賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による宿泊を伴う旅行の場合 車賃又は鉄道賃の実費(行程4キロメートル以上の旅行に限る。)並びに別表第1号の表に規定する日当及び乙地方の宿泊料の額の範囲内でそれぞれ規則で定める日当及び宿泊料の額

(昭48条例5・昭56条例6・平12条例3・平23条例6・平25条例3・一部改正)

(管内以外の同一地域内旅行の旅費)

第25条 管内以外の同一地域(同一市町村の存する地域)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第17条第3項の規定は、前項第1号の場合に準用する。

(昭49条例8・全改、平18条例1・一部改正)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平23条例6・一部改正)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(依頼出張等の旅費)

第28条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行依頼を行なう者が管理者と協議して定める旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(平23条例6・一部改正)

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭56条例6・一部改正)

(旅費の特例)

第31条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平2条例4・一部改正)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 公務上の必要その他特別の事情により旅行する場合を除くほか、鉄道賃及び船賃の額の算定については、第13条及び第14条の規定にかかわらず、当分の間、特別車両料金及び特別船室料金を含まないものとする。

(昭56条例6・追加)

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに改正後の旅費条例第13条第2項、第16条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第8号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員等の費用弁償条例」という。)及びこの条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員等の費用弁償条例別表第2の規定並びに改正後の旅費条例第16条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定(「12月を下らない」を「12月(規則で定める58歳以上の職員にあつては、規則の定めるところにより、18月)を下らない」に改める部分に限る。)、別表第1の改正規定(職務の級の7級に係る部分に限る。)及び附則第11項の規定は昭和61年4月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号で昭和60年12月26日から施行)

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

14 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第2条、第17条~第21条、第24条関係)

(平2条例4・全改、平17条例2・平19条例4・一部改正)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

給料表の8級以下6級以上の職務にある職員

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

給料表の5級以下3級以上の職務にある職員

2,400円

12,000円

10,800円

2,400円

給料表の2級以下の職務にある職員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

給料表の8級以下6級以上の職務にある職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

給料表の5級以下の職務にある職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和46年7月31日 条例第7号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和43年3月31日 条例第5号
昭和46年7月31日 条例第7号
昭和49年7月1日 条例第8号
昭和50年6月20日 条例第7号
昭和53年3月6日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和60年12月23日 条例第2号
平成2年7月31日 条例第4号
平成12年2月23日 条例第3号
平成17年2月24日 条例第2号
平成18年2月23日 条例第1号
平成19年2月26日 条例第4号
平成23年2月24日 条例第6号
平成25年10月23日 条例第3号
令和元年11月28日 条例第7号