○盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和49年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の種類、記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書及び旅行依頼書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(1) 次号に掲げる旅行以外の旅行 旅行命令(依頼)(様式第1号)

(2) 宿泊を要しない旅行 日帰り旅行命令簿(様式第2号)

(昭52規則1・平2規則3・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもつて行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

(平2規則3・平17規則14・平21規則1・一部改正)

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合 旅費概算・精算請求書(様式第3号)

(2) 条例第3条第1項又は第2項第1号に規定する赴任に係る旅費を請求する場合 赴任旅費概算・精算請求書(様式第4号)

(3) 第4条第2号に掲げる旅行に係る旅費を請求する場合 日帰り旅行旅費支給調書(様式第5号)

(昭52規則1・平2規則3・一部改正)

(日額旅費)

第8条 条例第23条第1項第1号に該当する旅行(宿泊を要する旅行で研修、講習、訓練等の日数が7日以上のものに限る。)をする場合は、次の各号の区分により日額旅費を支給する。

(1) 研修、講習、訓練等の期間中の宿泊施設並びに当該施設の利用に伴う宿泊料及び食費が指定されているとき 1日の宿泊料及び食費に相当する額に1,100円を加算した額

(2) 前号以外のとき 条例別表第1号の表に規定する宿泊料の額に1,100円を加算した額

2 前項の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を要するときは、条例第13条から第16条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を当該日額旅費に加えて支給する。

(昭56規則5・平2規則3・平12規則1・平18規則4・一部改正)

(普通旅費の支給)

第9条 前条第1項の規定により日額旅費が支給される旅行のうち、次の各号に掲げる旅行にあつては、同項の規定にかかわらず、普通旅費(条例第6条第1項に定める旅費をいう。)を支給する。ただし、第2号に掲げる旅行にあつては、帰着の日の日当は、支給しない。

(1) 用務地に到着した日まで(研修、講習、訓練等の行われる日を除く。)及び用務を終了した日から帰着の日までの旅行

(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行するときの旅行

(昭56規則5・追加、平18規則4・一部改正)

(管内旅行等の範囲)

第10条 条例第24条の規則で定める地域は、宮古市、花巻市、久慈市、二戸市、西和賀町、岩泉町、九戸村、一戸町、田子町、鹿角市及び仙北市の区域とする。

(平12規則1・全改、平17規則17・平17規則22・平18規則4・平21規則16・一部改正)

(管内旅行等の日当及び宿泊料の額)

第11条 条例第24条第2号の規則で定める日当の額は、条例別表第1号の表に規定する日当の額の2分の1に相当する額とする。

2 条例第24条第2号の規則で定める宿泊料の額は、条例別表第1号の表に規定する宿泊料の額とする。

(平12規則1・追加、平18規則4・一部改正)

(日額旅費の調整)

第12条 任命権者は、旅行者がこの規則の規定による日額旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により適当でない場合には、管理者に協議して定める日額旅費を支給することができる。

(昭56規則5・追加、平12規則1・旧第11条繰下)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合日額旅費及び在勤地内旅行の旅費に関する規則(昭和46年規則第23号)は、廃止する。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「旅費規則」という。)第9条の規定は昭和50年4月1日から、別表第1の規定は同年6月23日から適用する。

2 職員が改正前の旅費規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた旅費は、改正後の旅費規則の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月9日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第14号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則別表の規定は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第2項に規定する切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第17号)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第22号)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平2規則3・全改、平7規則10・令元規則1・一部改正)

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(平2規則3・全改、平7規則10・平12規則1・令元規則1・一部改正)

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(平2規則3・全改、平7規則10・平17規則14・平19規則10・平23規則1・令元規則1・一部改正)

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(昭52規則1・全改、平7規則10・平17規則14・平19規則10・平23規則1・令元規則1・一部改正)

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(平2規則3・全改、平7規則10・令元規則1・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第7号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和50年8月25日 規則第12号
昭和52年4月9日 規則第1号
昭和53年3月8日 規則第3号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第8号
平成2年7月31日 規則第3号
平成7年3月24日 規則第10号
平成12年3月27日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第14号
平成17年8月24日 規則第17号
平成17年12月15日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第1号
平成21年12月25日 規則第16号
平成23年3月29日 規則第1号
令和元年6月27日 規則第1号