○盛岡地区広域消防組合行政財産使用料条例

平成23年2月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 電柱等設置のため使用する場合の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する使用以外の使用料の年額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。

3 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該行政財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。ただし、時間を単位として使用させる行政財産の場合には、前項の算出方法に準じて管理者が定める額とする。

(使用料の最低限度額)

第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料はこれを100円とする。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 主として組合の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において管理者が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料(円)

電柱、電話柱(電柱であるものを除く。)及びその他の柱類

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

別表第2(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

盛岡地区広域消防組合行政財産使用料条例

平成23年2月24日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)