○盛岡地区広域消防組合手数料条例
昭和46年7月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平23条例8・全改)
2 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から前項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(平23条例8・全改)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる手数料は、無料とする。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員が職務上必要とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたもの
(平23条例8・全改)
(徴収時期)
第4条 手数料は、申請等の際又は当該申請等に係る書類の交付の際に徴収する。
(平23条例8・全改)
(手数料の減免)
第5条 管理者は、特に必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(平23条例8・全改)
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
(平23条例8・全改)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平23条例8・全改)
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域消防組合手数料条例別表3の項、15の項及び17の項の規定は、施行日以後にされる消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査、消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査及び消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の手数料について適用し、施行日前にされた消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査、消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査及び消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域消防組合手数料条例別表3の項の規定は、施行日以後にされる消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料について適用し、施行日前にされた消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第3号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域消防組合手数料条例別表3の項の規定は、施行日以後にされる消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料について適用し、施行日前にされた消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平12条例4・追加、平17条例3・平18条例4・平22条例3・平22条例11・平23条例8・平24条例3・平26条例3・平30条例4・令元条例4・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円 (2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 (3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円 (4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下この項において「総務省令」という。)第1条の2に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円 エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円 オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円 キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円 ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円 (5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円 エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円 オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円 カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円 キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円 ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円 (6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円 (7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 (8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 (9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 (10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 (11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 (12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 (2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 (3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 (4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 (5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、7の項、10の項、13の項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円 イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円 ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 (6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあつては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号括弧書及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあつては、同項第1号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所に応じて定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 (2) その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円 ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円 エ 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 エ 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 (3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 (4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 (5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 15の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (2) 水圧検査 15の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 (3) 基礎・地盤検査 15の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (4) 溶接部検査 15の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (5) 岩盤タンク検査 15の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円 エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円 オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円 カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円 キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円 ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円 (2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円 イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円 ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円 (3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円 イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額 |
18 盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第52条に基づく指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量1万リットルを超えるタンク 1万1,000円 (2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 イ 容量600リットルを超えるタンク 1万1,000円 |
19 火災に関する証明 | 1通につき200円 |
20 文書の受理に関する証明 | 1通につき200円 |
21 19の項及び20の項に掲げる証明以外の証明 | 1通につき200円 |
22 公文書等の閲覧 | 1件につき200円 |
23 公文書等の謄本、抄本又は写しの交付 | 1件につき200円 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件の金額とする。