○盛岡地区広域消防組合財政状況の公表に関する条例
昭和46年7月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、組合の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の回数)
第2条 財政状況の公表は、4月から9月までの前期と10月から翌年の3月までの後期の2回に分けて行なうものとする。
(公表する事項)
第3条 財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、前期の分については11月に、後期の分については5月に盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(平16条例3・平23条例2・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。