○盛岡地区広域消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
昭和46年7月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平18条例5・一部改正)
(設置)
第2条 盛岡地区広域消防組合に消防本部及び消防署を設置する。
(平23条例2・一部改正)
(消防本部の位置、及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 |
(昭50条例5・平23条例2・平28条例3・一部改正)
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 | 盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署 | 他の消防署の管轄区域を除いた盛岡市の区域並びに巻町及び岩手町の区域 |
盛岡市青山三丁目8番10号 | 盛岡地区広域消防組合盛岡西消防署 | 盛岡市の区域のうち、北夕顔瀬町、前九年一丁目、前九年二丁目、前九年三丁目、安倍館町、上堂一丁目、上堂二丁目、上堂三丁目、上堂四丁目、中屋敷町、長橋町、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、南青山町、大新町、天昌寺町、北天昌寺町、大館町、稲荷町、中堤町、西青山一丁目、西青山二丁目、西青山三丁目、月が丘一丁目、月が丘二丁目、月が丘三丁目、みたけ一丁目、みたけ二丁目、みたけ三丁目、みたけ四丁目、みたけ五丁目、みたけ六丁目、厨川一丁目、厨川二丁目、厨川三丁目、厨川四丁目、厨川五丁目、下太田新堰端、下太田方八丁、下太田宮田、下太田林崎、下太田谷地、下太田杉田、下太田田端、下太田田中、下太田沢田、下太田、下太田下川原、下太田新田、中太田方八丁、中太田法丁、中太田吉原、中太田小沼、中太田深持、中太田宮台、中太田屋敷田、中太田泉田、中太田八掛、中太田北太田、中太田新田、上太田穴口、上太田上瀬、上太田中瀬、上太田碇、上太田田中留、上太田三枚橋、上太田大堀、上太田ノ口、上太田赤前口、上太田沼舘、上太田若宮、上太田中屋敷、上太田細工、上太田上吉本、上太田小田屋敷、上太田森、上太田小細工、上太田十文字、上太田上森、上太田森合、上太田岡沼、上太田四ツ家、上太田中関、上太田吉本、上太田窪屋敷、上太田上ノ畑、上太田上村、上太田関端、上太田畑中、上太田弘法清水、上太田下法丁、上太田上ノ野、上太田金財、上太田野、上太田清水田、上太田田屋、上太田下川戸、上太田上田中、上太田田中、上太田館、上太田松ノ木、上太田上野屋敷、上太田八千刈、上太田北田、上太田八ツ口、上太田川後、上太田半在家、上太田細田、上太田神子塚、上太田上川原、上太田川原、上太田下中屋敷、上太田下川原、上太田蔵戸、上太田蔵戸前、上鹿妻横道、上鹿妻飯ノ森、上鹿妻二ツ沢、上鹿妻蟹沢、上鹿妻朴、上鹿妻朴前、上鹿妻寺地、上鹿妻夜鷹、上鹿妻竹花前、上鹿妻茂吉、上鹿妻田貝、上鹿妻五兵エ新田、上鹿妻興市新田、上鹿妻中島、上鹿妻竹鼻、上鹿妻天沼、上鹿妻清水田、上鹿妻野中、上鹿妻切付、上鹿妻小和田、上鹿妻山崎、上鹿妻稲荷前、上鹿妻稲荷場、猪去釈堂、猪去細越、猪去上平、猪去上猪去、猪去田面野木、猪去早俄上、猪去三枚橋、猪去堰合、猪去藤松、猪去的場、猪去大道、猪去畑中、猪去橋場、猪去大橋、猪去一本木、猪去外久保、猪去米倉、前潟一丁目、前潟二丁目、前潟三丁目及び前潟四丁目並びに大字として区画される地域の上厨川、平賀新田、土淵、下厨川(字稲荷向の地域を除く。)及び並びに雫石町の区域 |
盛岡市三本柳10地割47番地 | 盛岡地区広域消防組合盛岡南消防署 | 盛岡市の区域のうち、仙北一丁目、仙北二丁目、仙北三丁目、東仙北一丁目、東仙北二丁目、南仙北一丁目、南仙北二丁目、南仙北三丁目、西仙北一丁目、西仙北二丁目、向中野一丁目、向中野二丁目、向中野三丁目、向中野四丁目、向中野五丁目、向中野六丁目、向中野七丁目、北飯岡一丁目、北飯岡二丁目、北飯岡三丁目、北飯岡四丁目、湯沢東一丁目、湯沢東二丁目、湯沢東三丁目、湯沢西一丁目、湯沢西二丁目、湯沢西三丁目、湯沢南一丁目、湯沢南二丁目、流通センター北一丁目、津志田町一丁目、津志田町二丁目、津志田町三丁目、津志田西一丁目、津志田西二丁目、津志田中央一丁目、津志田中央二丁目、津志田中央三丁目、津志田南一丁目、津志田南二丁目及び津志田南三丁目並びに大字として区画される地域の仙北町、向中野、下鹿妻、東見前、西見前、三本柳、津志田、永井、下飯岡、上飯岡、飯岡新田、羽場、湯沢、乙部、大ケ生、黒川及び手代森並びに矢巾町の区域 |
八幡平市大更第35地割227番地 | 盛岡地区広域消防組合八幡平消防署 | 八幡平市の区域 |
滝沢市中鵜飼55番地 | 盛岡地区広域消防組合滝沢消防署 | 滝沢市の区域 |
紫波郡紫波町桜町字大坪40番地1 | 盛岡地区広域消防組合紫波消防署 | 紫波町の区域 |
(昭50条例5・昭54条例4・平4条例2・平5条例2・平11条例3・平17条例4・平17条例6・平17条例10・平18条例3・平23条例1・平23条例2・平24条例1・平24条例8・平25条例3・平26条例4・平28条例3・令元条例2・一部改正)
附則
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第9号で昭和50年4月23日から施行)
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年6月7日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年2月21日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成25年2月18日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年7月2日から施行する。