○盛岡地区広域消防組合消防本部組織規則
昭和50年3月31日
規則第7号
盛岡地区広域行政事務組合消防本部組織規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則8・平23規則9・一部改正)
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 人事係 給与厚生係 財務係 |
警防課 | 警防係 救急係 |
予防課 | 予防係 指導係 |
通信指令課 | 通信総務係 通信指令係 システム管理係 |
(昭60規則1・平3規則3・平4規則8・平10規則2・平18規則6・平23規則9・平26規則1・平28規則2・平29規則10・令4規則3・一部改正)
(分掌事務)
第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防本部の組織、企画調整その他重要事項の調査研究に関すること。
(2) 文書の収発、保存及び廃棄に関すること。
(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 行政文書の開示に係る事務に関すること。
(5) 個人情報の取扱事務に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 儀式及び行事に関すること。
(8) 財産の管理の総括に関すること。
(9) 情報セキュリティ及び情報システムの運用管理の総括に関すること。
(10) 自動車(他の所管に係るものを除く。)の運行管理及び安全管理等に関すること。
(11) 岩手県消防長会に関すること。
(12) 岩手県消防学校、岩手県消防協会その他関係機関との連絡調整に関すること。
(13) 職員の昇任試験並びに任免、分限及び懲戒に関すること。
(14) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。
(15) 職員の人事評価及び表彰に関すること。
(16) 職員の服務及び規律に関すること。
(17) 職員の研修企画及び研修派遣に関すること。
(18) 消防職員委員会に関すること。
(19) 職員の保健、衛生及び安全に関すること。
(20) 職員の給与に関すること。
(21) 職員の厚生福利に関すること。
(22) 盛岡地区広域消防組合職員互助会に関すること。
(23) 予算及び決算の総括に関すること。
(24) 被服等の貸与に関すること。
(25) 消防本部各課に係る事務の連絡調整、消防長の事務補助その他消防本部内の他課の所管に属しない事務に関すること。
(26) 消防署の所管に属しない事務に関すること。
2 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発、保存及び廃棄に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 消防計画に関すること。
(4) 警防業務の基本方針及び調査研究に関すること。
(5) 警防訓練の基本方針及び実施計画に関すること。
(6) 自動車及び消防機械器具の調査研究、整備計画、技術指導及び管理の総括に関すること。
(7) 自動車(他の所管に係るものを除く。)の運行管理及び安全管理等に関すること。
(8) 消防水利の調査研究、整備計画及び指定に関すること。
(9) 火災警報の発令及び解除に関すること。
(10) 消防年報に関すること。
(11) 消防警戒区域立入許可証の交付等に関すること。
(12) 消防相互応援協定に関すること。
(13) 国民保護計画に関すること。
(14) 消防支援ボランティアに関すること。
(15) 消防団との連絡調整に関すること。
(16) 救助業務の基本方針及び調査研究に関すること。
(17) 救助訓練の基本方針及び実施計画に関すること。
(18) 救助活動に係る計画に関すること。
(19) 緊急消防援助隊に関すること。
(20) 救助に係る統計に関すること。
(21) 救急業務の基本方針及び調査研究に関すること。
(22) 救急訓練の基本方針及び実施計画に関すること。
(23) 救急業務計画に関すること。
(24) 患者等搬送事業に係る認定及び指導に関すること。
(25) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。
(26) 応急手当の普及に関すること。
(27) 救急に係る統計に関すること。
3 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発、保存及び廃棄に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 予防業務の企画及び調査研究に関すること。
(4) 立入検査及び違反処理に係る事務の指導に関すること。
(5) 防火管理及び防災管理に係る講習及び資格並びに事務の指導に関すること。
(6) 自主防災組織の育成及び指導の総括に関すること。
(7) 防火対象物点検報告制度及び防災管理点検報告制度に係る事務の指導に関すること。
(8) 自主点検報告表示制度に係る事務の指導に関すること。
(9) 表示制度に係る事務の指導に関すること。
(10) 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に係る事務の指導に関すること。
(11) 防炎表示制度に関すること。
(12) 火災の原因及び損害の調査(大規模又は特異な火災の調査に限る。)の指導に関すること。
(13) 建築確認等の同意事務の指導に関すること。
(14) 消防用設備等の着工及び設置の届出に係る事務の指導に関すること。
(15) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(16) 危険物の流出等の事故(火災を除く。)の原因の調査の指導に関すること。
(17) 盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第52条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査及び水圧検査に係る事項の処理に関すること。
(18) 消防広報に関すること。
(19) 火災統計に関すること。
(20) 盛岡地区防火協力会及び盛岡地区危険物安全協会に関すること。
4 通信指令課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、保存及び廃棄に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 防災関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 通信業務の基本方針及び調査研究に関すること。
(5) 通信訓練の基本方針及び実施計画に関すること。
(6) 通信施設(他の所管に係るものを除く。)の管理に関すること。
(7) 通信施設の調査研究及び整備計画に関すること。
(8) 気象情報(他の所管に係るものを除く。)に関すること。
(9) 盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会に関すること。
(10) いわて消防通信指令事務協議会に関すること。
(平3規則3・全改、平4規則8・平5規則3・平8規則3・平10規則2・平12規則3・平13規則3・平14規則6・平14規則10・平15規則4・平15規則5・平16規則5・平18規則6・平19規則12・平21規則3・平21規則8・平23規則9・平25規則2・平26規則1・平28規則2・平29規則10・平30規則3・平30規則6・令4規則3・令5規則1・一部改正)
(係の分掌事務)
第4条 消防本部各課の係の分掌事務は、消防長が定める。
(平2規則1・平23規則9・平28規則2・一部改正)
(消防次長)
第5条 消防本部に消防次長を置く。
2 消防次長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。
(課長等)
第6条 消防本部の課に課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主任主査、主査及び主任を置く。
2 課長及び主幹には消防司令長以上、課長補佐及び副主幹には消防司令以上、係長及び主任主査には消防司令補以上、主査及び主任には消防士長以上の階級にある消防吏員のうちから、管理者の承認を得て消防長がこれを任命する。
(平2規則1・全改、平4規則8・平12規則3・平13規則3・平23規則9・平28規則2・令6規則4・一部改正)
(職務)
第7条 消防次長は、消防長を補佐し、上司の命を受け、職員を指揮監督し、消防長に事故があるときは、あらかじめ消防長の定める順位により、その職務を代理する。
2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
7 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
9 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
10 係員は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
(昭58規則2・平元規則2・平2規則1・平4規則8・平12規則3・平13規則3・平15規則4・平16規則5・平23規則9・平28規則2・令6規則4・一部改正)
(法令に定める職の補職)
第8条 法令で別に定める職(第6条に定める職を除く。)については、消防吏員のうちから消防長が任命する。
(平3規則3・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)抄
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第31号の規定中特殊消防用設備等に関する部分は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。