○盛岡地区広域消防組合消防署組織規程
昭和54年3月30日
消本訓令第1号
盛岡地区広域行政事務組合盛岡消防署組織規程(昭和47年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき盛岡中央消防署、盛岡西消防署、盛岡南消防署、八幡平消防署、滝沢消防署及び紫波消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4消本訓令5・平18消本訓令4・平18消本訓令16・平26消本訓令2・平28消本訓令3・一部改正)
(盛岡中央消防署及び盛岡西消防署の係及びその分掌事務)
第2条 盛岡中央消防署及び盛岡西消防署にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 警防係
(3) 救急救助係
(4) 予防係
(5) 建築設備係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収発、保管及び廃棄に関すること。
(3) 給与の支給に関すること。
(4) 教養の実施に関すること。
(5) 建物及び物品(他の所管に係るものを除く。)の管理に関すること。
(6) 物品の購入及び修繕に関すること。
(7) 自動車(他の所管に係るものを除く。)の運行管理及び安全管理等に関すること。
(8) 経理事務に関すること。
(9) 諸証明に関すること。
(10) 職員の服務及び規律に関すること。
(11) 署内事務の連絡調整に関すること。
(12) 他の係の所管に属しない事務に関すること。
3 警防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防業務の方針の策定その他警防業務に係る事務に関すること。
(2) 警防訓練に関すること。
(3) 地震等の災害による被害の調査に関すること。
(4) 自動車、消防機械器具及び消防水利の維持管理に関すること。
(5) 盛岡地区広域消防組合を組織する市町の国民保護措置に関すること。
(6) 盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「火災予防条例」という。)第50条及び第50条の2の規定による届出に係る事項に関すること。
(7) 開発行為に係る消防水利の同意に関すること。
(8) 通信施設の管理に関すること。
(9) 気象情報に関すること。
4 救急救助係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 救急救助業務の方針の策定その他救急救助業務に係る事務に関すること。
(2) 救急救助訓練に関すること。
(3) 救急医療機関との連絡に関すること。
(4) 応急手当の普及(普及講習に限る。)に関すること。
5 予防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災予防の指導、立入検査及び違反処理に関すること。
(2) 防火管理及び防災管理の指導並びに自主防災組織の育成及び指導に関すること。
(3) 防火対象物点検報告制度及び防災管理点検報告制度に関すること。
(4) 自主点検報告表示制度に関すること。
(5) 表示制度に関すること。
(6) 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に係る調査及び事務の処理に関すること。
(7) 防炎表示制度に係る調査に関すること。
(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(9) 危険物製造所等の許認可に係る調査及び検査に関すること。
(10) 危険物の流出等の事故(火災を除く。)の原因の調査に関すること。
(11) 火災予防条例第23条第1項ただし書の規定による承認に係る事項並びに火災予防条例第48条、第49条及び第51条の規定による届出に係る事項の処理に関すること。
(12) 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見等に関すること。
(13) 消防広報に関すること。
(14) 消防用設備等の点検及び報告に係る事項の処理に関すること。
(15) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出に係る事項の処理に関すること。
6 建築設備係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建築確認等の同意に関すること。
(2) 消防用設備等の着工及び設置の届出による事務に関すること。
(昭55消本訓令1・昭62消本訓令3・平2消本訓令5・平3消本訓令3・平4消本訓令5・平5消本訓令2・平10消本訓令2・平12消本訓令2・平13消本訓令2・平14消本訓令4・平14消本訓令8・平15消本訓令12・平19消本訓令6・平21消本訓令4・平21消本訓令13・平23消本訓令5・平25消本訓令10・平26消本訓令2・平30消本訓令1・一部改正)
(盛岡南消防署、八幡平消防署、滝沢消防署及び紫波消防署の係及びその分掌事務)
第3条 盛岡南消防署、八幡平消防署、滝沢消防署及び紫波消防署にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 警防係
(3) 予防係
(4) 建築設備係
2 総務係の分掌事務は、前条第2項に掲げる事務とする。
4 予防係の分掌事務は、前条第5項に掲げる事務とする。
5 建築設備係の分掌事務は、前条第6項に掲げる事務とする。
(昭55消本訓令1・昭63消本訓令1・平3消本訓令3・平4消本訓令5・平10消本訓令2・平18消本訓令4・平26消本訓令2・一部改正)
(分署、出張所及び分駐所の設置等)
第4条 盛岡中央消防署、盛岡西消防署、盛岡南消防署、八幡平消防署及び滝沢消防署の地域的事務を分掌させるため、分署及び出張所を置く。
2 出張所の消防事務を分掌させるため、必要に応じて分駐所を置く。
3 分署、出張所及び分駐所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(平7消本訓令2・平18消本訓令4・平26消本訓令2・一部改正)
(分署、出張所及び分駐所の分掌事務)
第5条 分署の分掌事務は、次のとおりとする。
(2) 液化石油ガス販売所の設置等の調査に関すること。
(3) 開発行為に係る消防水利の調査に関すること。
2 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(2) 建築確認等の同意事務に係る調査に関すること。
(3) 液化石油ガス販売所の設置等の調査に関すること。
(4) 開発行為に係る消防水利の調査に関すること。
3 分駐所の分掌事務は、次のとおりとする。
(2) 建築確認等の同意事務に係る調査に関すること。
(3) 液化石油ガス販売所の設置等の調査に関すること。
(4) 開発行為に係る消防水利の調査に関すること。
(昭55消本訓令1・平3消本訓令3・平4消本訓令5・平13消本訓令2・平14消本訓令8・平15消本訓令12・平19消本訓令6・平21消本訓令4・令4消本訓令4・一部改正)
(署長等)
第6条 消防署に消防署長、主幹、副署長及び副主幹を置く。
2 消防署の係に係長、主任主査、主査及び主任を置く。
3 消防署の各係の主任は、次表のとおりとする。
消防署 | 係 | 職 |
盛岡中央消防署 | 総務係 | 総務主任 経理主任 |
警防係 | 警防主任 施設主任 | |
救急救助係 | 救急主任 救助主任 | |
予防係 | 予防主任 査察主任 危険物主任 | |
建築設備係 | 建築設備第一主任 建築設備第二主任 | |
盛岡西消防署 | 総務係 | 総務主任 経理主任 |
警防係 | 警防主任 | |
救急救助係 | 救急主任 救助主任 | |
予防係 | 予防主任 査察主任 危険物主任 | |
建築設備係 | 建築設備主任 | |
盛岡南消防署 | 総務係 | 総務主任 経理主任 |
警防係 | 警防主任 | |
予防係 | 予防主任 査察主任 危険物主任 | |
建築設備係 | 建築設備第一主任 建築設備第二主任 | |
八幡平消防署 | 総務係 | 総務主任 |
警防係 | 警防主任 | |
予防係 | 予防主任 | |
建築設備係 | 建築設備主任 | |
滝沢消防署 | 総務係 | 総務主任 |
警防係 | 警防主任 | |
予防係 | 予防主任 | |
建築設備係 | 建築設備主任 | |
紫波消防署 | 総務係 | 総務主任 |
警防係 | 警防主任 | |
予防係 | 予防主任 査察主任 危険物主任 | |
建築設備係 | 建築設備主任 |
4 消防署長及び主幹には消防司令長以上、副署長及び副主幹には消防司令以上、係長及び主任主査には消防司令補以上、主査及び主任には消防士長以上の階級にある消防吏員をもって充てる。
(平4消本訓令5・全改、平8消本訓令3・平10消本訓令2・平14消本訓令4・平16消本訓令3・平18消本訓令4・平23消本訓令5・平25消本訓令2・平26消本訓令2・平28消本訓令3・令6消本訓令1・一部改正)
(分署長等)
第7条 分署に分署長、主任主査、分署長代理、主査及び主任を置く。
2 出張所に出張所長、主任主査、出張所長代理、主査及び主任を置く。
3 分署長、出張所長及び主任主査には消防司令補以上、分署長代理、出張所長代理、主査及び主任には消防士長以上の階級にある消防吏員をもって充てる。
(職務)
第8条 消防署長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、消防署の事務を掌理する。
2 主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
3 副署長は、消防署長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、消防署の事務を整理し、消防署長に事故があるとき又は消防署長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 副主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
6 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
8 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
9 分署長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
10 出張所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
11 分署長代理は、分署長を補佐し、分署長に事故があるとき又は分署長が欠けたときは、あらかじめ分署長が所轄消防署長と協議して定める順位により、その職務を代理する。
12 出張所長代理は、出張所長を補佐し、出張所長に事故があるとき又は出張所長が欠けたときは、あらかじめ出張所長が所轄消防署長と協議して定める順位により、その職務を代理する。
(平4消本訓令5・全改、平8消本訓令3・平15消本訓令2・平21消本訓令1・平23消本訓令5・平28消本訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和55年1月19日から施行する。
附則(昭和55年消本訓令第4号)
この訓令は、昭和55年12月23日から施行する。
附則(昭和57年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和57年11月2日から施行する。
附則(昭和58年消本訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第3号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第4号)
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第3号)
この訓令は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第4号)
この訓令は、平成元年9月4日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第1号)
この訓令は、平成3年2月3日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第8号)
この訓令は、平成5年5月24日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第9号)
この訓令は、平成5年12月15日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第1号)
この訓令は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第6号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第1号)
この訓令は、平成11年6月7日から施行する。ただし、別表盛岡中央消防署巻分署の項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第8号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第12号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第10号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第15号)
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第17号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月12日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月18日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第13号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月21日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月4日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第18号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第3号)
この訓令は、平成25年2月18日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第10号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。ただし、別表盛岡中央消防署玉山出張所の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第5号)
この訓令は、平成30年6月28日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平4消本訓令5・全改、平5消本訓令2・平5消本訓令8・平5消本訓令9・平7消本訓令1・平7消本訓令2・平8消本訓令1・平10消本訓令6・平11消本訓令1・平12消本訓令2・平14消本訓令4・平15消本訓令2・平17消本訓令10・平17消本訓令15・平18消本訓令1・平18消本訓令4・平18消本訓令17・平19消本訓令1・平19消本訓令6・平20消本訓令1・平20消本訓令4・平21消本訓令1・平23消本訓令1・平23消本訓令2・平23消本訓令18・平24消本訓令1・平24消本訓令3・平25消本訓令10・平26消本訓令2・平28消本訓令3・平30消本訓令5・令2消本訓令4・一部改正)
分署、出張所及び分駐所の位置及び管轄区域
盛岡中央消防署巻分署 | 岩手郡巻町巻第8地割5番地1 | 巻町の区域 |
盛岡中央消防署岩手分署 | 岩手郡岩手町大字五日市第11地割28番地1 | 岩手町の区域 |
盛岡中央消防署玉山出張所 | 盛岡市渋民字泉田361番地 | 盛岡市の区域のうち、大字として区画される地域の松内、好摩、玉山永井、寺林、巻堀、玉山馬場、芋田、渋民、門前寺、下田、川崎、玉山、日戸、川又、上田(字小野松及び字糠森の地域に限る。)及び薮川 |
盛岡中央消防署上田出張所 | 盛岡市上田四丁目12番21号 | 盛岡市の区域のうち、北山一丁目、北山二丁目、上田一丁目、上田二丁目、上田三丁目、上田四丁目、西下台町、館向町、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目及び高松四丁目並びに大字として区画される地域の上田(市道庚申窪更ノ沢線以南の地域に限る。) |
盛岡中央消防署松園出張所 | 盛岡市西松園二丁目18番2号 | 盛岡市の区域のうち、箱清水一丁目、箱清水二丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目、黒石野一丁目、黒石野二丁目、黒石野三丁目、岩脇町、東黒石野一丁目、東黒石野二丁目、東黒石野三丁目、松園一丁目、松園二丁目、松園三丁目、東松園一丁目、東松園二丁目、東松園三丁目、東松園四丁目、西松園一丁目、西松園二丁目、西松園三丁目、西松園四丁目、北松園一丁目、北松園二丁目、北松園三丁目、北松園四丁目、小鳥沢一丁目及び小鳥沢二丁目並びに大字として区画される地域の上田(市道庚申窪更ノ沢線以北の地域で字宇登坂長根の地域を除く。)、三ツ割(字深沢の地域に限る。)及び上米内(字明通、字砂子沢、字岩沢、字庄ケ畑及び字赤坂の地域に限る。) |
盛岡中央消防署中野出張所 | 盛岡市中野一丁目20番29号 | 盛岡市の区域のうち、山王町、小杉山、新庄町、東新庄一丁目、東新庄二丁目、東桜山、つつじが丘、大慈寺町、鉈屋町、神子田町、高崩、茶畑一丁目、茶畑二丁目、中野一丁目、中野二丁目、東中野町、東山一丁目、東山二丁目、川目町、東安庭一丁目、東安庭二丁目、東安庭三丁目、門一丁目及び門二丁目並びに大字として区画される地域の加賀野、新庄、東中野、東安庭、門、川目、簗川、根田茂及び砂子沢 |
盛岡中央消防署山岸出張所 | 盛岡市山岸六丁目13番17号 | 盛岡市の区域のうち、山岸一丁目、山岸二丁目、山岸三丁目、山岸四丁目、山岸五丁目、山岸六丁目、東緑が丘、紅葉が丘、上田堤一丁目、上田堤二丁目、三ツ割一丁目、三ツ割二丁目、三ツ割三丁目、三ツ割四丁目、三ツ割五丁目、岩清水、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、下米内一丁目、下米内二丁目、加賀野一丁目(国道4号以北の地域に限る。)、加賀野二丁目(国道4号以北の地域に限る。)、加賀野三丁目(国道4号以北の地域に限る。)、加賀野四丁目、浅岸一丁目、浅岸二丁目、浅岸三丁目、愛宕町(国道4号以北の地域に限る。)、名須川町(国道4号以北の地域に限る。)及び愛宕下並びに大字として区画される地域の上田(字宇登坂長根の地域に限る。)、三ツ割(字深沢の地域を除く。)、山岸、下米内、上米内(字明通、字砂子沢、字岩沢、字庄ケ畑及び字赤坂の地域を除く。)及び浅岸 |
盛岡西消防署雫石分署 | 岩手郡雫石町上曽根田110番地 | 雫石町の区域 |
盛岡西消防署出張所 | 盛岡市字萪内沢62番地5 | 盛岡市の区域のうち、大字として区画される地域の |
盛岡西消防署城西出張所 | 盛岡市上厨川字新田85番地20 | 盛岡市の区域のうち、中屋敷町、長橋町、大新町、天昌寺町、北天昌寺町、大館町、稲荷町、下太田新堰端、下太田方八丁、下太田宮田、下太田林崎、下太田谷地、下太田杉田、下太田田端、下太田田中、下太田沢田、下太田、下太田下川原、下太田新田、中太田方八丁、中太田法丁、中太田吉原、中太田小沼、中太田深持、中太田官台、中太田屋敷田、中太田泉田、中太田八卦、中太田北太田、中太田新田、上太田穴口、上太田上瀬、上太田中瀬、上太田碇、上太田田中留、上太田三枚橋、上太田大堀、上太田ノ口、上太田赤前口、上太田沼舘、上太田若宮、上太田中屋敷、上太田細工、上太田上吉本、上太田小田屋敷、上太田森、上太田小細工、上太田十文字、上太田上森、上太田森合、上太田岡沼、上太田四ツ家、上太田中関、上太田吉本、上太田窪屋敷、上太田上ノ畑、上太田上村、上太田関端、上太田畑中、上太田弘法清水、上太田下法丁、上太田上ノ野、上太田金財、上太田野、上太田清水田、上太田田屋、上太田下川戸、上太田上田中、上太田田中、上太田舘、上太田松ノ木、上太田上野屋敷、上太田八千刈、上太田北田、上太田八ツ口、上太田川後、上太田半在家、上太田細田、上太田神子塚、上太田上川原、上太田川原、上太田下中屋敷、上太田下川原、上太田蔵戸、上太田蔵戸前、上鹿妻横道、上鹿妻飯ノ森、上鹿妻二ツ沢、上鹿妻蟹沢、上鹿妻朴、上鹿妻朴前、上鹿妻寺地、上鹿妻夜鷹、上鹿妻竹花前、上鹿妻茂吉、上鹿妻田貝、上鹿妻五兵エ新田、上鹿妻與市新田、上鹿妻中島、上鹿妻竹鼻、上鹿妻天沼、上鹿妻清水田、上鹿妻野中、上鹿妻切付、上鹿妻小和田、上鹿妻山崎、上鹿妻稲荷前、上鹿妻稲荷場、猪去釈堂、猪去細越、猪去上平、猪去上猪去、猪去田面野木、猪去早俄上、猪去三枚橋、猪去堰合、猪去藤松、猪去的場、猪去大道、猪去畑中、猪去橋場、猪去大橋、猪去一本木、猪去外久保、猪去米倉、前潟一丁目、前潟二丁目、前潟三丁目及び前潟四丁目並びに大字として区画される地域の上厨川、平賀新田及び土淵 |
盛岡西消防署城西出張所太田分駐所 | 盛岡市上太田四ツ家1番地3 | |
盛岡西消防署厨川出張所 | 盛岡市下厨川字四十四田1番地247 | 盛岡市の区域のうち、上堂三丁目、上堂四丁目、みたけ二丁目、みたけ四丁目、みたけ六丁目、厨川一丁目、厨川二丁目、厨川三丁目、厨川四丁目及び厨川五丁目並びに大字として区画される地域の下厨川(字稲荷向の地域を除く。) |
盛岡南消防署矢巾分署 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第8地割96番地1 | 矢巾町の区域 |
盛岡南消防署仙北出張所 | 盛岡市仙北三丁目15番41号 | 盛岡市の区域のうち、仙北一丁目、仙北二丁目、仙北三丁目、東仙北一丁目、東仙北二丁目、南仙北一丁目、南仙北二丁目、南仙北三丁目、西仙北一丁目、西仙北二丁目、向中野一丁目、向中野二丁目、向中野三丁目、向中野四丁目、向中野五丁目、向中野六丁目及び向中野七丁目並びに大字として区画される地域の仙北町、向中野及び下鹿妻 |
八幡平消防署松尾出張所 | 八幡平市野駄第19地割65番地 | 八幡平市の区域のうち、安比高原、松尾、野駄、松尾寄木、柏台及び緑が丘 |
八幡平消防署安代出張所 | 八幡平市叺田200番地 | 八幡平市の区域のうち、細野、星沢、黒沢、赤坂田、安代寄木、扇畑、新田、松木田、保戸坂、小屋畑、高畑、寺志田、荒屋新町、清水、叺田、曲田、打田内、小柳田、上の山、五日市、白岩、下町、谷地田、目名市、田の沢、滝沢、戸沢、川原、赤子平、松原、日影、湯の沢、沢、安代寺田、晴山、岩屋、石神、山口、前田、古屋敷、上藤、久保田、関沢口、中佐井、中田、山岸、岩木向、下の田、上岩木、下岩木、土沢、越戸、田沢、苗代沢、谷地中、大面平、姥子石、鵜谷地、丑山口、丑山、殿坂下、田中下夕、柿本、沖田表、矢神、亦戸川原、杉沢、大沢、石森、左妻、小峠、栗木田、平又、長者前、根石、不動川原、長志田、大沢田、小森、馬場下夕、花舘、馬揚沢、地蔵田、田山、沢口、足深、家ノ裏、藍野々道ノ上、藍野々道ノ下、下モ川原、愛の山、欠田、石名坂下夕、石名坂、折壁、和屋敷道ノ上、和屋敷道ノ下、日泥道ノ上、日泥道ノ下、切通、下夕川原、勝善川原、雀長根、比路平、小原道ノ上、小原道ノ下、瀬ノ沢、大多利沢口、二夕子、蛇石、相沢、戸鎖、佐比内、長坂、白沢口、中ノ平、赤平、兄畑中川原、沖ノ平、大又沢口、小岩井、中島、舘市、兄川、作平、袰部、矢神岳国有林、八幡平山国有林、天狗森国有林、兄川山国有林、苗代沢山国有林、切通山国有林、荒屋国有林、曲田山国有林、御月山国有林、星沢国有林、鍋越山国有林、安比岳国有林及び関沢山国有林 |
滝沢消防署滝沢北出張所 | 滝沢市巣子992番地21 | 滝沢市の区域のうち、湯舟沢、卯遠坂、木賊川、巣子、狼久保、明神平、葉の木沢山、蓬立、妻の神、妻の神山、新田、末代窪、松屋敷、楢の木、楢の木沢、野沢、大崎、簗平、砂込、加賀内、弥兵エ林、一本木、柳原、長太郎林、留が森、後、大森平、上岩手山、大石渡、柳沢、岩手山及び上中村 |